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ホーム > 民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
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更新日:2025年8月21日
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。
詳しくは、下記のパンフレットまたは動画をご覧ください。
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お問い合わせ
県民文化部こども若者局 こども・家庭課
電話番号:026-235-7095
ファックス:026-235-7390
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