ホーム > 特定歴史公文書の利用制度
ここから本文です。
更新日:2025年6月30日
長野県では、公文書の適正な管理及び歴史公文書の適切な保存、利用等を図るため、「長野県公文書等の管理に関する条例」を制定し、令和4年4月1日から特定歴史公文書(職員が職務上作成し、又は取得した公文書のうち、歴史的に重要な資料として知事に移管されたもの)の利用制度を開始しました。
特定歴史公文書の利用請求書などの提出先や主な閲覧場所は長野県立歴史館となります。
利用制度の詳細につきましては、長野県立歴史館のホームページをご覧ください。
長野県立歴史館ホームページ:特定歴史公文書について(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
「長野県公文書等の管理に関する条例」第27条の規定により、特定歴史公文書の保存及び利用の状況について公表します。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください