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更新日:2026年4月1日
計量検定所
令和6年3月31日以前から「取引・証明」に使用されていた自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)は、令和8年度中(令和9年3月31日まで)に検定を受検しなければ、令和9年4月1日以降は「取引・証明」に使用できなくなります。
令和8年度下半期に受検希望が集中した場合、指定検定機関における検定業務に支障が生じ、希望どおりに検定を受けられなくなる可能性も懸念されています。
経済産業省計量行政室からも、以下のとおり「令和8年度上半期中の検定早期受検に関する御協力のお願い」が発出されています。
令和8年度上半期中の検定早期受検に関する御協力のお願い(経済産業省)(PDF:121KB)
自動捕捉式はかりを使用している事業者の皆様へ(PDF:1,102KB)
依頼文書の趣旨をご理解いただき、令和9年度以降も「取引・証明」に自動捕捉式はかりをご使用いただくため、令和8年度上半期中の早期受検をお願いいたします。
検定は、上記「自動捕捉式はかりを使用している事業者の皆様へ」に記載の経済産業大臣が指定する「指定検定機関」が実施します。
なお、ホッパースケール、充填用自動はかり、コンベヤスケールは、令和7年9月5日の政令改正により検定対象から除外されました。
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