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≪松本市内にお住いの皆様へ≫
松本市の中核市移行に伴い、令和3年4月1日に松本市保健所が設置されました。
松本市にお住まいの方や松本市において事業を行う方の保健所への申請先・相談先が変わります。
【新設】松本市保健所(管轄:松本市) |
長野県松本保健福祉事務所 (管轄:塩尻市、安曇野市、東筑摩郡) |
住所:松本市大字島立1020 松本合同庁舎1階 正面駐車場西側(旧食堂) 電話:0263-40-0700(代表) |
住所:松本市大字島立1020 松本合同庁舎1階 電話:0263-47-7800(代表) |
入口案内図(松本合同庁舎)
≪新型コロナウイルス関連≫
松本地域の皆様へのお願い
季節性インフルエンザ流行期における新たな相談・受診・検査の流れ(PDF:452KB)
新型コロナウイルス感染症に関する 家庭・施設の消毒について(PDF:127KB)
(企業・事業所向け)
従業員がCOVID-19に罹患した場合の対応について(PDF:166KB)
12月23日 |
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11月27日 |
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9月4日 |
プレスリリース
お知らせ
長野県障がい児等療育支援事業委託業務(松本圏域)の見積業者を選定しました。
お問い合わせ先:松本保健福祉事務所福祉課福祉係(電話0263-40-1913)
指定障がい福祉サービス事業所・指定障がい児通所支援事業所等の指定権限委譲に係る指定申請書等の提出先について
松本市の中核市移行に伴い、松本市に所在する指定障がい福祉サービス事業所・指定障がい児通所支援事業所の令和3年4月1日前後における申請・届出等に関する書類の提出先等が変更になります。詳細は上記リンクよりご確認ください。
新型コロナウイルス感染症による各種医療給付の有効期限延長について
令和2年度の特定医療費(指定難病)受給者証・自立支援医療費受給者証・小児慢性特定疾病医療費受給者証の各種更新手続きについては、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、厚生労働省から受給者証の有効期限を1年延長するとの方針が示されました。
そのため、現在有効な受給者証をお持ちの方につきましては、更新用の臨床検査個人票や診断書取得のためだけに医療機関を受診する必要はございません。本年度の更新手続きに関する具体的内容については、今後改めてお知らせします。
※詳細は、松本保健所健康づくり支援課(TEL:0263-40-1938)までお問い合わせください。
自立支援医療費受給者証については、お住いの市町村担当課へお問い合わせください。
〈参考〉
児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について(PDF:269KB)
特定医療費・小児慢性特定疾病医療費受給者証の有効期限の延長について(厚生労働省チラシ)(PDF:714KB)
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた動物の取扱について
(1)ペットの飼主向け(PDF:220KB)
(2)動物取扱業者向け(PDF:226KB)※3p目【別添】参照
新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、新規食品営業者講習会(2月4日)は中止とします
最寄りの公共交通機関(アクセス情報)
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