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更新日:2024年4月18日

内水面漁場管理委員会の仕事

水産動植物の繁殖保護や漁場利用の紛争防止など、漁業調整のための機関として長野県内水面漁場管理委員会が設置されています。

委員会は、漁業権の免許や遊漁規則等に係る知事の諮問に対する答申、地域的な漁業調整に必要な決定などの権限や機能を有し、漁業調整や繁殖保護のために必要な場合には、関係者に対して必要な指示を出すことができます。

知事が意見を聞かなければならない主な事項

  • 漁業権の免許内容等の事前決定について
  • 漁業権の免許申請及び取消等について
  • 漁業調整規則の制定及び改正について
  • 遊漁規則の制定及び改正について

 

内水面漁場管理委員会が独自で決定、建議することができる主な事項

1.水産動植物の採捕に関する制限または禁止等必要な指示をすること

  • オオクチバス、コクチバス又はブルーギルを採捕した者は、採捕した河川、湖沼等の水域にこれを再び放してはならない。(平成20年3月21日付け委員会指示第8号)
  • 県内の公共用水面等で採捕したこいを生きたまま持ち出してはならない。(平成30年3月5日付け委員会指示第23号)

2.漁業協同組合が行う増殖数量等の基準を魚種ごとに指示をすること

  • 平成31年度から平成35年度の各年度において各漁業協同組合が行う増殖数量等の基準(平成30年10月1日付け30漁管第10号)

 

お問い合わせ

農政部園芸畜産課

電話番号:026-235-7229

ファックス:026-235-7481

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