ホーム > 県政情報・統計 > 広報・県民参加 > 県民ホットライン > 『県民ホットライン』2025年2月分(月別) > 長野県A高校におけるPTA加入と会費支払いの強制について
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更新日:2025年5月29日
同一の方から複数意見を頂いたので、一括掲載
(1件目)
長野県A高等学校(県立)より、入学手続書類とともに、「令和7年度入学生学校徴収金の納入方法等について(お願い)」と題する書面と、「PTA会費」および「PTAクラブ振興費」が合算された振込用紙が送られてきました。本件に対し、A高校に以下2点を問い合わせたところ、メールにて回答が来ました。
1.PTAへの加入の意思を示していないにもか関わらず、「PTA会費」および「PTAクラブ振興費」を請求する法的根拠
2.A高校がPTAに関わる費用を徴収することに関し、事務を代行する法的根拠。
A高校の回答は下記2点を主張するものと解釈できます。
1.法令は当然承知しているが、A高校としては遵守するつもりはない。
2.A高校のPTA活動は、法律を遵守しての活動はできない。
下記の点、問題であると存じますので、速やかに対応をお願いいたします。
1.A高校の職員は、地方公務員であるため、法令の不遵守は地方公務員法第32条に違反する。
(教育目的というがし法令遵守は免除されない。特に今回は単なる不作為による不遵守であるので理由にならない)
2.法令に基づかずPTA加入を強制するものであり、憲法第21条第1項の結社の自由(加入しない自由を含む)を侵害している
(このような公権力の行使は、公務員に許された裁量を著しく逸脱している)
3.架空請求詐欺になる可能性がある
書面はPTAの加入および会費支払いが義務であると誤認させるものです。
誤認に基づき、保護者が振込に至った場合、欺罔(ぎもう)および錯誤が成立します。
さらに実際に金銭を払い込むことで、処分および移転がなされ、詐欺罪が成立するように思えます。
また支払先がA高校の口座であるため、A高校ならびに県職員による組織的犯罪であると解釈可能です。
4.恐喝に当たる可能性がある
A高校としてPTA非加入の保護者をもつ生徒を区別し、不利益な扱いをする旨をメールに記載されています。
またA高校は、法令を遵守するつもりがない旨も主張しています。
PTA非加入の保護者としてはそのような組織の行う不利益行為について恐怖を感じます。
法令を遵守しない組織の行為には、予見可能性がなく、最悪の想定をせざるを得ません。
刑法第249条(恐喝)の成立条件は下記ではありますが、「害悪を告知」した時点で「既遂」です。
(1) 暴行・脅迫を用いたこと、(2) 被害者が畏怖を感じたこと、
(3) 前記(2)によって財物を処分したこと、(4)交付行為が存在したこと
== 以下、A高校からの回答 ===
さて、お問い合わせいただいた件ですが、ご指摘のとおり、PTAは任意団体であり、加入を義務付けるものではありません。そのため、お問合せ者様がPTAに加入されないことについては、メールにて拝見しました。ただ、本校のPTAは学校と家庭の緊密な連携と協力によって教育進展を図るものであり、支出内訳も芸術鑑賞や模試・補習、クラブ活動など生徒の教育活動に直接係わるものですので、保護者の皆様にはその点をご理解いただき、加入をお願いしているところです。お問合せ者様がPTAに加入されないとなると、お子さんにかかる費用については個別にお支払いいただくなどの対応が必要になりますので、よろしくお願いいたします。
PTAについての法的根拠やPTA活動に対するご意見については、現在の社会通念を承知しているところではあります。しかし、会計上の支出内訳が生徒自身の受益者負担を原則にしているということでPTAの仕事を大幅に軽減しましたが、従来の慣習から大きな変革に踏み切れていない状況をご理解くださいますよう何卒お願いいたします。
(2件目)
・長野県A高等学校における個人情報の流出懸念について
ご意見(2025年4月7日受付:Eメール等)
長野県A高等学校の学校長宛てに提出する「個人情報提供の同意書」の記載が以下のようになっておりました。
5.PTA会員名簿は、本校「個人情報保護方針(別紙)」に基づき、提供されること。
PTAに関しては他に記載がありません。
上記は、A高校がPTAから入手したPTA会員名簿の扱いを定めたものです。従って、上記に同意したとしても、学校と別団体となるPTAへの個人情報の提供に関し、生徒および保護者の同意を得たとみなすことはできません。
また上記で参照してる「個人情報保護方針」では、「3.個人情報の収集及び利用について」に「PTA名簿の作成とPTAへの名簿提供」と利用目的を記載しています。しかしこの利用目的達成には、事前に生徒および保護者の同意を得ることが必要になります。従って、この記載をもって、同意を得たとするのも不適切です。
前年度も同様な「個人情報提供の同意書」であった場合、既にA高校から別団体であるPTAに名簿を提出済みの懸念があります。この場合、A高校の教職員による故意の個人情報の流出になります。
PTAに名簿提出の事実があった場合、個人情報保護委員会の平成29年個人情報保護委員会告示第1号に基づいた対応が必要です。また今年度の生徒および保護者名簿の提供は直ちに差し止めるべきです。
なお本件、仮に事実であった場合、明示的にPTAに対して名簿を提供しているので、関与した教職員に関しては、懲戒処分の対象になる旨もご確認ください。
長野県教育委員会事務局教育次長の松本順子と申します
4月1日付け及び4月7日付けで「県民ホットライン」にお寄せいただきましたご意見(PTAの加入と会費の納入および個人情報の扱い等)について、お答えします。
この度はお子様のご入学に際して、PTAへの加入等へ丁寧な対応を欠き、投稿者様にご不快を与えたことにつきまして、まずもってお詫び申し上げます。
PTAは学校の教職員と保護者で組織される入退会自由の任意加入団体であると認識しております。その上で、PTAへの加入・非加入については、個人情報の取り扱いを含めた活動の方針や内容、会費等について、各校において事前に保護者の皆様に十分に説明することが大切であると考え、これまで校長に適切に対応するよう依頼をしてきたところです。
今回の件について当該高校に対し聞き取りを行ったところ、PTAへの加入は任意であることは承知していたものの、十分な説明がないまま加入が前提と誤解を招く文書を発出していたこと、公務と団体事務の整理が曖昧であったことなど、上記趣旨を踏まえた対応が徹底されておりませんでした。
県教育委員会としましては、今後このようなことがないよう対応の徹底及び改善を当該高校に対して依頼しました。引き続き当該高校の教育活動に対してご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、今後学校から学校納入金の納入方法等についてご連絡させていただきますので、併せてよろしくお願い申し上げます。
以上、いただいたご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、学校の納入金や会計の在り方、個人情報の取り扱いについては、高校教育課長:柳沢、担当:管理係、PTAの活動に関することについては、生涯学習課長:市村、担当:生涯学習担当までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:教育委員会事務局/高校教育課/管理係/電話026-235-7430/メールkoko(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
【問合せ先:教育委員会事務局/生涯学習課/生涯学習担当/電話026-235-7437/メールshogai(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:教育・文化)(月別:2025年4月)2025000004
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