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更新日:2025年3月31日

河川内民地におけるA建設事務所の対応について

ご意見(2025年2月10日受付:Eメール)

お忙しいところ恐れ入りますが、3件を送信しますので、受理していただくようお願い申し上げます。

河川内民地におけるA建設事務所の対応について

私の所有地は、一部が河川区域となっている土地がありますが、この土地の河川区域内においてA建設事務所は無断で工作物を設置する工事を行いました。
A建設事務所は、この土地は河川法第89条の適用外の土地のため土地所有者には通知する必要がないと説明しております。
しかし、前記工事の竣工後において、同一の土地に受託者が立ち入りを伴う業務を発注した際には、河川法第89条に基づき立入通知を行ったと長野県知事名による公文書に明記しております。
この対応は、一貫性を欠き矛盾したものですので、納得できるような回答を求めます。

公文書不存在決定に係る審査請求事務の取り扱いについて

長野県情報公開条例第18条では、審査請求を遅滞なく処理するよう規定されておりますが、私が審査請求した案件では、審査会への諮問に7ケ月を要しております。これについて、審査庁である建設部河川課は、「審査請求対象文書の内容確認に時間を要したこと。」と「審査請求人の意向確認の結果を待っていたため。」と説明しておりますが、納得できません。また、審査会への意見書についても併せて確認したいと思います。
次の各項目について、それぞれご回答をお願いします。

1.「審査請求対象文書の内容確認に時間を要したこと。」について
私としては、審査請求対象文書は多くても数枚程度で内容も多岐に渡ったものとは思えません。また、公文書不存在を決定する際にも審査庁は状況を把握していたものと思われます。
ついては、内容確認に時間を要する内容とは、どのようなものでしょうか。
また、内容確認に要した月数はどのくらいでしょうか。

2.「審査請求人の意向確認の結果を待っていたため。」について
私としては、審査庁から何らかの意向確認を受けた記憶はありません。また、処分庁からは単なる通知がありましたが、回答を求める記載はありませんでした。
ついては、諮問前に確認する必要がある審査請求人の意向とはどのようなものでしょうか。また、どのような方法を用いて、どの時点(審査請求日から何ケ月目)で確認したのでしょうか。

3.審査会への意見書について
令和5年10月13日の審査請求手続きに関するプレスリリースのフロー図「⑥意見書」については、審査請求人から審査会へ直接提出することとなっておりますが、意見書提出については教示がなかったと認識しております。提出期限もあることでしょうから、諮問後に審査会事務局から審査請求人あてに教示することが望ましいと考えられますが、どのような取扱いになっているのでしょうか。

河川内民地における占有行為について

私の所有地に河川法第24条及び第26条の許可を得て申請者が所有者に無断で占有している事案があり、私から申請者に相談したところ、土地の境界確定が困難なため、登記簿上での土地取得を行いたいとA建設事務所から申し出があり、複数回の交渉後にA建設事務所の提案を受け入れましたが、土地を特定できないため契約は困難との回答がありました。この回答の際には土地取得に代わる対応案も示されておりません。
このためA建設事務所や建設部河川課が、この状況を察知して3年以上経過しますが、いまだに問題解決には至っておりません。
問題として認識していないのでしょうか。見解をお聞きしたいと存じます。
河川法第26条許可は、申請者が土地の権限を取得することを前提で許可されるものと思われますので、法の趣旨に則り申請者への指導が必要と思いますが、この点についても見解をお聞きしたいと存じます。

回答(2025年2月18日回答)

長野県建設部長の新田恭士、総務部長の渡辺高秀と申します。

この度は、河川区域内の土地の件で、A建設事務所において、「現地確認不能地」ではあったものの、買収が出来るものとして用地交渉を行ってきましたが、専門家等に相談した中で、現状のままでは土地買収が困難との結論に至り、結果的に、投稿者様にお時間とお手間をとらせてしまったことについておわび申し上げます。
また、投稿者様が提出された審査請求に関しまして、手続に時間を要した点やその経緯などにご不快の念を抱かれていることについて、重ねておわびを申し上げます。

県民ホットラインにお寄せいただきました「河川内民地におけるA建設事務所の対応について」、「公文書不存在決定に係る審査請求事務の取り扱いについて」及び「河川内民地における占有行為について」に関するご質問について、お答えいたします。

1.河川内民地におけるA建設事務所の対応について
まず、令和4年度は、投稿者様の所有地が、旧公図をもとに土地家屋調査士が作成した図面の場所にあることを想定して問題解決に取り組んできました。そのため投稿者様からの、「河川法第89条第2項に規定する通知書」の公文書不存在決定処分に対する審査請求では、不動産鑑定評価業務の実施にあたり河川法第89条第2項の通知は、口頭で実施する旨の説明を行ったことをもって通知したものと解し、弁明書に明記しています。しかし、専門家(土地家屋調査士、弁護士)等と相談する中で、当該土地は、「現地確認不能地」となっており、「個人の占有する土地」と確認できないため、現時点では、河川法第89条の適用外であると認識しています。

2.公文書不存在決定に係る審査請求事務の取り扱いについて
(1)「審査請求対象文書の内容確認に時間を要したこと。」について
河川課がA建設事務所に確認した内容は、A建設事務所が公文書不存在決定をした案件に関する事実関係ややり取りの経過などです。確認に要した月数は、約2か月です。

(2)「審査請求人の意向確認の結果を待っていたため。」について
審査庁(河川課)は審査請求人に意向確認をしておりません。処分庁(A建設事務所)において、公文書公開請求いただいた公文書は存在しませんでしたが、投稿者様が指摘する件について、A建設事務所の見解を整理した文書が、投稿者様が知りたい情報と合致しているか確認しようと考えておりました。そして、審査請求日から約3か月後に投稿者様とお会いし、見解を整理した文書を作成した旨をお伝えしました。それに対し、確認したいとの要請があるものと思い、その後、こちらから4か月間、再度連絡を行うことなく、時間が経過してしまいました。
結果的に、長野県情報公開審査会に諮問するまでに、時間を要してしまい、誠に申し訳ありませんでした。

(3)審査会への意見書について
長野県情報公開審査会の事務局を担当しております総務部からお答えします。
ご指摘の「意見書」につきましては、ご覧いただいた令和5年10月13日付けプレスリリースで、不適切な事務処理改善後のフローを表していますが、本来は必要に応じて審査会から審査請求人に提出をお願いすべき意見書が、必ず提出すべきもののような図となっていたことで、誤解を招く結果となりました。
当プレスリリース以降は、審査請求人に対し、情報公開条例によって補完的に求めるべき「意見書」ではなく、行政不服審査法に基づき「反論書」を提出していただくよう、事務処理を改善しました。
また、改善後においては、「意見書」は教示のうえ提出いただくものではなく、「反論書」に加えて、さらに審査会が調査のために必要と認めたときにのみ、審査請求人に対して提出を求めるものとしました。
投稿者様の案件につきましては、審査会による「意見書」の提出の求めはありませんでした。
事情は以上のとおりですが、意見書の提出につき投稿者様に誤解を与えてしまいましたことに対し、おわびを申し上げます。
なお、投稿者様から提出いただきました「意見書」は、審査会において「反論書」とともに審査資料として活用させていただきました。

また、この度の投稿者様の案件を契機とし、審査請求人の権利利益の迅速な救済を図るという制度の趣旨を徹底するため、審査会事務局として、審査請求から諮問までの事務処理が適正な期間で行われるよう審査庁に対して周知徹底するとともに、進捗管理を行ってまいります。

3.河川内民地における占有行為について
前述のとおり、交渉当初は、投稿者様の所有地について旧公図をもとに、問題解決に取り組んできました。しかし、買収の具体化を検討する中で、A建設事務所で専門家や関係機関と相談をした結果、「現地確認不能地」は位置や面積が確定できないため、測量を行い土地の所在を明らかにして、公図の地図訂正・表示登記を行い、地積更正をして面積を確定する必要があるとわかりました。しかし、河川区域内の旧公図にもとづく隣接地番も「現地確認不能地」で境界確定が出来ず、相続されていない登記簿の相続人特定の課題もあり現実的には困難であるため、土地買収は出来ないとの判断に至りました。
平成11年度に行った河川法第24条、第26条第1項許可については、当時の事務に基づき処理がされており、現在の公図で確認する中で、申請者へ指導する事項はないと認識しています。

以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、1、2(1)及び(2)並びに3については、河川課長:江守護、担当:河川課担当まで、2(3)については、情報公開・法務課長:伊豫田暁史、担当:情報公開・文書管理係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:建設部/河川課/電話026-235-7308/メールkasen(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

【問合せ先:総務部/情報公開・法務課/情報公開・文書管理係/電話026-235-7059/メールkokai(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:まち・みち・かわづくり)(月別:2025年2月)2024000665

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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