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更新日:2025年5月30日

長野県男女共同参画センターの相談事業について

ご意見(2025年4月7日受付:Eメール等)

こんにちは。
標記相談事業について質問です。
ホームページに記載のある「女性のための相談」は毎週火~土曜日の午前中3時間と午後3時間半実施している一方で、男性相談は毎週金曜日の2時間のみの実施となっています。
1.毎年の統計等で男性自殺者が女性の2倍であることが明らかであるなか、ここまで女性相談に比重を置く理由を教えてください。
また、男性相談は週に2時間で十分であると考えていらっしゃいますか。
ご教示ください。
2.1の状況は受益者負担の公平性の観点から正しい事業の在り方なのでしょうか。
3.東京都世田谷区では、令和5年に同様の「女性限定法律講座」において、財産分与逃れを含む不法行為を弁護士が参加者に指南していたことが疑われ、現在住民訴訟が展開されています。この事実を御存知でしたか。また、長野県ではそのような不適切な講座とならないよう、策を講じているようでしたら教えてください(職員の講座への同席や講師レジュメの検閲など)

回答(2025年4月14日回答)

長野県県民文化部長の直江崇と申します。
この度は、県が実施する男女共同参画に係る施策について、貴重なご意見をいただきありがとうございました。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました「長野県男女共同参画センターの相談事業」に関するご質問について、お答えいたします。

男女共同参画センターは、長野県男女共同参画社会づくり条例第24条に基づき、男女共同参画社会づくりの促進に関する施策を実施するとともに、県民及び事業者による男女共同参画社会づくりに関する活動を支援する総合的な拠点施設として設置しております。
本県においては、昨年度県が実施した県民意識調査において、社会全体が男女平等と考える方の割合が依然として低いこと、性別によって役割を固定する考え方が根強く残っていることが表れております。こうした意識における男女の格差をなくすとともに、DVなど悩みを抱える女性の皆様に対応するため、男女共同参画センターにおいては、一定程度女性の皆様に主眼をおいて施策を進めていることにご理解を賜りたく存じます。
ご質問いただきました男女共同参画センターの女性のための相談は、DV、生き方、家族、人間関係など女性の皆様の様々な悩みについて相談に応じるものであり、必要な相談体制の規模は、必ずしも自殺者数の男女の差と対応するものではないと認識しております。
また、男性相談が十分かというご質問については、男女共同参画センターの男性相談だけでなく、県民の皆様の様々な個別のお悩みや課題に応じた相談を県の各機関で実施しており、性別を問わず多様な相談に対応しております。
次に、ご指摘いただいた住民訴訟につきましては、これまで把握しておりませんでした。また、前回もお答えしたとおり、男女共同参画センターでは、現在、女性限定の法律講座は開催しておりません。

以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら人権・男女共同参画課長:佐々木良、担当者までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:県民文化部/人権・男女共同参画課/電話026-235-7102/メールjinken-danjo(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:くらし・生活環境)(月別:2025年4月)2025000014

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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