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更新日:2025年4月28日

転売屋websiteについて

ご意見(2025年3月5日受付:Eメール等)

転売屋が自己websiteで無在庫販売しております。

大手ECサイトでは無在庫販売は禁止されています。しかし実態は無在庫販売shopが100以上あります。
消費者保護の観点から、長野県としての「無在庫販売いわゆる転売屋についての考え方」を確認させてください。

消費者センターの案件でもありますが,8割方のセンターではfax等での連絡ができないために「詳細な情報を受けとる気持ちがない」ように読み取れます。
電話では画像を口頭伝達できません。情報を受け取るに適する方策の構築も希望します。

回答(2025年3月12日回答)

長野県県民文化部長の直江 崇と申します。

「県民ホットライン」にお寄せいただきました無在庫販売及び転売に関するご意見並びに消費生活センターへの連絡方法(FAX等による連絡)に関するご意見についてお答えします。

このたびは、無在庫販売及び転売に関する情報提供と問題提起をいただき、また、消費生活センターへの連絡に関し貴重なご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。

まず、無在庫販売及び転売についてですが、現在の法制度上、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(いわゆる「チケット不正転売禁止法」)、古物営業法など、個別法令で禁止されている商品、類型の取引を除き、一般的に転売行為そのものに対する法規制は存在しない状況です。

一方で、特にご指摘いただいたような無在庫販売かつ転売による販売は、売主側が商品の品質を管理、保障できないことや、予定通り商品を入手できないことがあり、契約当事者(私人)間のトラブルや消費者トラブルに繋がりやすい売買の形態であると考えており、大手ECサイト事業者が規約等で上記の行為を禁止しているのもこういった性質を踏まえてのものと思われます。
また、転売行為はその性質上、購入・販売価格の高騰や、商品を求める人が入手しにくくなるなどの原因となることがあり、いわゆる「転売屋」に対して社会的批判が集まる傾向についても認識しております。

県といたしましては、上記に加えて転売ビジネス(副業)に関する消費生活相談の事例があることもふまえ、転売行為一般を規制することはできないものの、消費生活上のトラブルを避ける観点から、折に触れて県民の皆様に注意をお願いする旨の情報発信をしていきたいと考えています。

続いて、消費生活センターに対する連絡手段に関するご意見に関してお答えします。
県の消費生活センターでは、電話等で御相談いただいた後、契約書や商品写真等を確認するため、必要に応じてFAXやメールを使用しております。
県内の市、町が設置する消費生活センターに関しては、それぞれの自治体における体制や設備の事情もあり、一概に相談方法の拡大や設備拡充をお願いすることは困難ですが、各自治体の実情を踏まえた上で、県内の消費生活相談体制の充実に向け、助言や支援を実施してまいります。

以上、お寄せいただいたご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、くらし安全・消費生活課長:西川 裕、担当:相談啓発係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:県民文化部/くらし安全・消費生活課/相談啓発係/電話026-235-7286/メールkurashi-shohi@pref.nagano.lg.jp】

 

(分野別:くらし・生活環境)(月別:2025年3月)2024000740

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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