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更新日:2025年3月31日
先日佐賀県庁が職員の分限免職処分を行なったが、長野県において、人事院が示す分限免職の具体例に当てはまる人材がいた場合、免職措置を行うことはあるのか。分限免職措置を考えていない場合、そのような職員への対応策はどのように考えているか。
長野県総務部長の渡辺高秀と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました職員の分限免職処分に関するご質問について、お答えします。
職員の分限処分につきましては、地方公務員法第28条に以下のとおり規定されており、人事院において定めている「分限処分に当たっての留意点等について」の記載例に当てはまる職員がいた場合は、免職の処分を行うことはあり得ます。
なお、処分は本人の意に反して行うため、単一の事実や行動のみをもって判断するのではなく、日頃の職員の状況につき観察、監督及び指導を積み重ねた上で、それでもなお公務能率の確保等の観点から問題が生じる場合は、処分を行う必要があると考えております。
以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、人事課長:酒井和幸、担当:人事係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
(参考:地方公務員法第28条第1項)
職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
2 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
3 前二号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
4 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
【問合せ先:総務部/人事課/人事係/電話026-235-7032/メールjinji(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:その他)(月別:2025年2月)2024000684
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