ホーム > 県政情報・統計 > 広報・県民参加 > 県民ホットライン > 『県民ホットライン』2025年2月分(月別) > 長野県内の野焼き規制条例の希望について
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更新日:2025年3月31日
現在、岩手県で大規模火災が起きていますが、私が住むA市でも農家の方が自分の畑で枝葉などを焼いております。住宅地が近い畑でも関係なく、大量の煙を出しており火事と間違うほどです。以前から、この煙の臭いが洗濯物や屋内にまで届き、また車の運転時には視界の妨げになるなど、もはや公害のようであると感じておりました。誰に許可を取って、誰が許してそのようなことをしているのでしょうか?
岩手のような大規模な火災が長野県でも起こったらどうなりますか?私は他人事ではないと思います。同じことがいつ起きてもおかしくない危険な環境にあります。人命に関わることです。
ただちに野焼きを規制する条例を定めてください。
長野県農政部長の小林茂樹、長野県環境部長の諏訪孝治と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました野焼きの規制条例に関するご意見について、お答えいたします。
この度は貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。
岩手県での山林火災によるご不安、野焼き由来の煙と臭いからご不快な思いをされていること等、今回のご提案に至った背景も踏まえ、そのお気持ちを受け止めております。
「ごみの野焼き」は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されていますが、稲わらや果樹せん定枝の焼却等、農業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却は禁止の例外とされています。
しかしながら、発生する煙や臭いを不快と思われる皆さまがいらっしゃることや火災の原因となる危険性もあることから、農業者には、周囲の生活環境へ与える影響等について、十分な理解と認識が求められます。
このため、県では、各地で山林火災が発生していることも踏まえ、春の火災予防運動を前に、以下の事項について、市町村や農業団体を通じて、農業者への周知を行ったところです。
(1)農作物の枝や茎の残り等は、やむを得ない場合を除き堆肥の原料、土壌改良資材又は敷わら等に活用するなど、適正に処理すること。
(2)やむを得ず農作物の枝や茎の残り等の野焼きを行う際には、以下の点に留意すること。
ア 一人では絶対に作業を行なわず、必ず複数人で行うこと。
イ 住宅地周辺、山際、強風時等を避け、周囲の生活環境への影響が最小になるよう配慮すること。
ウ 消火するのに十分な消火器や水を入れたバケツ等を用意すること。
エ 直ちに消防へ連絡できる手段を確保しておくこと。
オ 風のない時を選び、風が出てきたらすぐに焼却作業を止めること。
カ 着火点は最小限とし、炎が大きくならないよう細心の注意を払うこと。
キ 一度に大量のせん定枝等の焼却は行わないこと。
ク 作業中は、絶対にその場を離れないこと。
ケ 作業終了後は完全に消火し、残り火がないことを必ず確認すること。
また、廃棄物(ごみ)の野焼きは法律で禁止されている旨のチラシを作成し、県民の皆様に周知啓発しております。
このほか、野焼きを行う者は市町村が定めるところにより、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出」が必要となっており、市町村においても啓発が行われております。
県といたしましては、法令による規制等を踏まえ、野焼きを極力減らすため、引き続き市町村や関係機関とも連携し、各種会議や研修会等の機会を捉えて農業者に対する注意喚起や啓発の強化を図っていくとともに、山火事防止運動等による火災防止の啓発の強化を図ってまいります。
以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、農業技術課長:村山一善、担当:環境農業係、資源循環推進課長:新井隆司、担当:廃棄物監視担当まで御連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:農政部/農業技術課/環境農業係/電話026-235-7222/メールnogi(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
【問合せ先:環境部/資源循環推進課/廃棄物監視担当/電話026-235-7203/メールkanshishido(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:農業・林業)(月別:2025年2月)2024000717
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