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更新日:2025年3月31日

アルクマのパチンコ店等の告知の利用について

ご意見(2025年2月13日受付:Eメール)

長野県のPRキャラクターであるアルクマについてのご質問です。
先日A市の飲食店に立ち寄ったところ、ご自由にお持ちくださいとのことでポケットティッシュを一つ持ち帰りました。
よく見ると、近隣パチンコ店の宣伝用ではあったのですが表面にはアルクマとパチンコのキャラクター、更にはイベント日が記載されている宣伝チラシが入っておりました。

県内パチンコ店のほとんどが加入されている、長野県遊技業協同組合というところがファン感謝祭のポスターなどに利用しているようで、県下ホールのほとんどにこの様なチラシやポスターが設置されている?のではと推測されます。

アルクマは県内老若男女に親しまれているキャラクターであると認識しており、駅でもお土産物品などが販売されている状況で、許諾を出しているとはいえ18歳未満が立ち入れない風俗営業であるパチンコ店のイベント用に使わせるのは県として理解しているのでしょうか?

また、利用規約にも法令、公序良俗に反する場合はNGとの記述もあるため、風俗営業店への使用というのは公序良俗的に県としては許可出来るという認識なのでしょうか?

職業差別をするわけではないのですが、さすがに子どもが入れない施設への利用許可というのは理解しかねるため県としての見解を伺いたいと思っております。

回答(2025年2月17日回答)

長野県観光スポーツ部長の加藤浩と申します。

この度は、「アルクマ」に対するご意見をいただき感謝申し上げます。
「県民ホットライン」にお寄せいただいた「長野県PRキャラクター『アルクマ』」(以下「アルクマ」という。)を使用する場合の取扱いに関するご意見にお答えいたします。

アルクマは、長野県のPR・振興、県産品の振興・販路拡大を目的にしており、その使用にあたっては、あらかじめ長野県知事の許諾を得るよう利用規程に定めているところです。
また、ご意見にありました「アルクマ」のイメージを傷つける恐れのある使用や風俗営業の広告等に係る使用においては、規程第6条(使用許諾の制限)において許諾を制限しています。

その上で、本件についても利用規程に基づき審査を行い、以下のとおり判断いたしました。

・パチンコ店のイベントの宣伝に用いられるわけではなく、長野県遊技業協同組合のイベントに用いられるため、規程第6条(使用許諾の制限)第6項に該当しない。
・当該企画については、長野県産品を取り扱ったものとなっており、「長野県PRキャラクター『アルクマ』」の目的である長野県のPR・振興、県産品の振興・販路拡大に合致する。
・長野県遊技業協同組合は、積極的に社会貢献活動に取り組んでおり、当該組合のイベントにイラストが使用されることにあたって県又は「アルクマ」のイメージを傷つける恐れがないと考えられる。

上記のような判断のうえ、令和6年11月6日に承諾しております。
どうぞご理解のほどよろしくお願いいたします。
「長野県PRキャラクター『アルクマ』」の使用にあたっては引き続き適正に使用されるよう審査してまいります。

以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、観光誘客課長:小山浩一、担当:観光振興担当までご連絡くださいますようお願い申し上げます。


【問合せ先:観光スポーツ部/観光誘客課/観光振興担当/電話026-235-7256/メールkankoshin(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:商業・工業・観光)(月別:2025年2月)2024000682

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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