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更新日:2025年4月28日
薬事関係の法律に係る「知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例」による移譲事務について次の2点についてお聞きします。
1点目
私が埼玉県の職員と情報交換したところ、埼玉県では、さいたま市や中核市に医薬品医療機器等法で規定する卸売販売業等の権限を移譲しているが、許可、命令等を含むすべての権限の移譲をしており、長野県のような立入検査のみの権限移譲は今までに聞いたことはないとの発言がありました。
地方自治法に基づく権限委譲と思われますが、長野県のような都合のよい部分的な移譲は地方自治法で定める事務の再分配ではなく、このような移譲はダメじゃないですか。また、立入検査には行政指導が伴いますが、行政指導は中核市で、許可、許可取り消し、回収命令等の行政処分は、立入検査権限を移譲し権限を失った長野県で行う、行政指導と行政処分の分離はありえないじゃないですか。法制担当課にお聞きします。
2点目
私が埼玉県の職員と情報交換したところ、埼玉県では、麻薬及び向精神薬取締法を含む薬物四法について、さいたま市や中核市に一切権限移譲してはいない。薬物四法行政は乱用される薬物規制であり、権限移譲により県の立入検査の権限はなくなるとともに、司法警察員である麻薬取締員の資格がない中核市に立入検査のみの移譲はありえないとの発言がありました。
長野県では薬物四法の立入検査を中核市へ移譲していますが、他の都道府県では移譲されていないと思われます。薬物四法を所管する厚生労働省等の見解も含め、お聞きします。
長野県健康福祉部長の笹渕美香と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました、薬事関係の法律に係る「知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例」に関するご意見等について、お答えいたします。
はじめに、中核市への権限移譲に伴う行政処分と行政指導の分離に関するご質問ですが、現在、長野県では中核市に対しまして、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性に関する法律に規定される、医薬品の卸売販売業に関する立入権限について、権限移譲をしています。なお、本事例のような、許可等行政処分に関する権限を移譲せず、立入検査等行政指導に関する権限を移譲することが、地方自治法に抵触するものではないことは、地方自治法の所管部署に確認しております。
次に、麻薬及び向精神薬取締法を含む薬物四法(麻薬及び向精神薬取締法・大麻草の栽培の規制に関する法律・あへん法・覚醒剤取締法)に関するご質問ですが、現在、長野県では中核市に対しまして、薬物四法の立入権限について、権限移譲をしています。今回、他の都道府県ではこうした形の権限移譲がなく厚生労働省の見解を求めるようご意見をいただきましたが、福島県ではいわき市に対し、本県と同様の形で権限移譲を行っていることを確認しておりますのでお伝えします。
ご認識のとおり、長野県では、「知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例」により、中核市に移譲される知事の権限が規定されています。現在、中核市に移譲している薬事関係の権限につきましては、中核市と十分協議の上で議会にお諮りし、条例改正をして権限移譲をしています。
長野県としましては、引き続き、中核市と協力しながら、薬事関係の法令が適正に運用されるよう努めてまいります。
以上、ご意見等への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、薬事管理課長:有澤美加、担当:薬事温泉係、麻薬毒劇物係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:健康福祉部/薬事管理課/薬事温泉係/電話026-235-7157/メールyakuji(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
【問合せ先:健康福祉部/薬事管理課/麻薬毒劇物係/電話026-235-7159/メールyakuji(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:保健・医療・福祉)(月別:2025年3月)2024000744
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