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更新日:2021年2月15日
食品衛生法(昭和22年12月24日法律第233号)および食品衛生に関する条例(昭和25年9月10日長野県条例第55号)の規定により、下記の営業を行うときは、保健所長の許可を受ける必要があります。
新しい施設基準による営業許可申請書は,令和3年4月上旬頃に掲載します。代表的な営業施設の図面の例などは、現在準備中です。
その他
臨時営業・露店営業・臨時出店 |
移動営業車 |
許可を受けるためには、営業の施設が県知事の定める基準(食品衛生法施行条例*(平成11年12月20日長野県条例第51号)別表第3、食品衛生に関する条例施行規則*(昭和25年9月19日長野県規則第75号)別表)を満たす必要があります。
*長野県の条例、規則は長野県法令検索システム(外部サイト)をご覧ください。
1.新築・改造等相談
設計図面等による着工前の事前相談
*営業施設の新築・改築・改装等を行う場合
2.申請・手続相談
営業施設の平面図等を持参し、施設基準適合および営業許可申請必要書類等を確認
*営業開始の2週間前までに相談
3.営業許可申請書の提出
4.施設の検査
5.検査の結果、施設基準適合が確認されると営業が許可されます。
*後日、営業許可指令書が交付されます。
6.新規営業者講習会受講(任意)
手順に関する印刷用資料はこちらをご覧ください。(PDF:229KB)
1.営業許可申請書(様式は、こちら)
営業設備の大要及び平面図を添付。(申請用紙に直接記入する場合を除く)
営業許可申請書記載例(PDF:550KB)、図面例(PDF:111KB)
2.手数料
業種によって異なるため、詳細は保健所窓口にてお尋ねください。
3.印鑑
4.上記の他に次の事項が確認できる書類等
確認事項 |
確認できる書類等 |
従事者(パート、アルバイトを含む)全員の検便の実施 |
従事者(パート、アルバイトを含む)全員の検便検査成績書 |
水質検査の実施(水道水以外の水を使用する場合) |
水質検査結果書等 |
食品衛生推進員*による助言(任意) |
食品衛生助言指導報告書 |
法人が申請する場合 | 登記事項証明書 |
自動販売機の場合は仕様等 | 機器のカタログ、仕様書等 |
営業所の場所 | 地図等 |
*食品衛生推進員については、最寄りの保健所にお問い合わせください。
営業施設または部門ごとに従事者の中から下記の資格のある人を選任してください。
※選任届には上記資格証の写しを添付してください。
〇食品衛生自主管理手帳 〇管理運営要領 〇手指消毒装置 〇手指消毒液 〇室内温湿度計 〇隔測温度計(冷蔵庫に設置) 〇塩素等消毒液 〇残留塩素測定器(水道水以外の水を使用する場合)
お問い合わせ
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