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更新日:2023年7月24日

食品衛生責任者養成講習会について

食品関係施設営業者・設置者の皆様へ

  • 食品関係営業施設には、食品衛生法施行条例に基づき、食品衛生責任者を設置することが義務づけられています。また、学校や病院等の給食施設においても食品衛生責任者を設置しなければなりません。
  • 食品衛生法改正により、営業の届出が必要な施設(多くの食品取扱事業者)についても食品衛生責任者の設置が必要となります。
  • 長野県知事の指定により、一般社団法人長野県食品衛生協会において食品衛生責任者の資格を取得するための講習会を開催しています。

対象者

  • 食品衛生責任者になるための資格がなく、調理等の業務に従事している方もしくは従事する予定の方です。
    (なお、本講習会は、日本語で行われるため、原則として日本語を理解できることが必要です。)
  • 義務教育を修了している方

講習内容

  • 食品衛生法(180分)、食品衛生学(150分)、公衆衛生学(30分)

申し込み方法

受講に関するご質問は、一般社団法人長野県食品衛生協会(電話026(234)5046)に直接お問い合わせください。

講習会開催日程、受講申し込み等詳細についてはこちら(外部サイト)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

お問い合わせ

健康福祉部食品・生活衛生課

電話番号:026-235-7155

ファックス:026-232-7288

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