ホーム > 健康・医療・福祉 > 食品・生活衛生 > 食品衛生のホームページ > ふぐ営業について
ここから本文です。
更新日:2023年8月25日
長野県ではふぐによる食中毒の発生を防ぐため、長野県ふぐ取扱指導要綱(PDF:276KB)を定めています。令和3年8月1日にこの要綱の一部を改正し、ふぐを取り扱う際の資格の有無等が変わりました。
許可営業施設等において丸ふぐの調理・加工を行う場合は、この要綱に基づき、ふぐ処理者を設置し、営業所を管轄する保健所にふぐ営業の届出を行う必要があります。
必要書類
提出先
ふぐ営業を行う施設を管轄する保健福祉事務所(保健所)へ書類を提出してください。届出を行うとふぐ営業届出済証が交付されます。
受付期間
随時(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く)
資格を取得するには、長野県のふぐ処理者認定試験に合格(※)する必要があります。
※他都府県でふぐを取り扱う資格を取得している場合は、最寄りの保健所へお問い合わせください。
令和4年度ふぐ処理者認定試験を実施します。詳細はふぐ処理者認定試験受験案内のページをご覧ください。
WORD形式(ワード:35KB)
PDF形式(PDF:30KB)
概要 | 詳細 |
---|---|
内容 | ふぐ営業を始める際に、提出していただく書類です。 |
受付期間 | ふぐ営業を開始される日の10日前までに提出してください(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く。)。 |
受付窓口 | 営業所の所在地を管轄する保健所 |
添付書類 |
|
備考 |
長野市又は松本市内に営業施設がある場合は、長野市保健所又は松本市保健所の様式を使用してください。 |
WORD形式(ワード:31KB)
PDF形式(PDF:28KB)
概要 | 詳細 |
---|---|
内容 | ふぐ営業届出済証の再交付を申請する際に提出していただく書類です。 |
受付期間 | 随時(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く。)。 |
受付窓口 | 営業所の所在地を管轄する保健所 |
添付書類 |
|
備考 |
長野市又は松本市内に営業施設がある場合は、長野市保健所又は松本市保健所の様式を使用してください。 |
WORD形式(ワード:32KB)
PDF形式(PDF:27KB)
概要 | 詳細 |
---|---|
内容 | ふぐ営業届出書に記載した事項を変更した場合に提出していただく書類です。 |
受付期間 | 変更事項が生じたら速やかに提出してください(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く。)。 |
受付窓口 | 営業所の所在地を管轄する保健所 |
添付書類 |
|
備考 |
長野市又は松本市内に営業施設がある場合は、長野市保健所又は松本市保健所の様式を使用してください。 |
WORD形式(ワード:31KB)
PDF形式(PDF:24KB)
概要 | 詳細 |
---|---|
内容 | ふぐ営業を廃止した際、提出していただく書類です。 |
受付期間 | ふぐ営業廃止後速やかに提出してください。(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く。)。 |
受付窓口 | 営業所の所在地を管轄する保健所 |
添付書類 |
|
備考 |
長野市又は松本市内に営業施設がある場合は、長野市保健所又は松本市保健所の様式を使用してください。 |
WORD形式(ワード:29KB)
PDF形式(PDF:24KB)
概要 | 詳細 |
---|---|
内容 | ふぐ処理者認定証の再交付又は書き換え再交付を申請する際に提出していただく書類です。 |
受付期間 | 随時(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く。)。 |
受付窓口 | 営業所の所在地を管轄する保健所 |
添付書類 |
|
備考 |
|
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください