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更新日:2023年4月14日

長野県食品安全・安心条例

長野県食品安全・安心条例

長野県では、食品の安全・安心に関し、基本理念を定め、県及び食品を取り扱う事業者の責務並びに県民の役割を明らかにするとともに、施策を総合的に推進し、食品の安全性を確保し、その安全性に対する県民の信頼を確保することを目的として「長野県食品安全・安心条例」を制定し、平成25年4月に施行しました。(最終改正:令和3年3月25日)

条例、規則の内容

自主回収報告制度についてはこちらをご覧ください。また、以下の条例パンフレットも参考にご覧ください。

 

条例制定までの経緯

  • 検討委員会の開催

平成23年5月20日から平成24年2月6日までの間に5回の検討委員会を開催し、平成24年4月10日に検討結果報告書を提出しました。

  • 骨子案に対する県民意見募集

平成24年8月10日から平成24年9月10日まで県民意見を募集し、平成24年11月9日に結果を公表しました。

食品の自主回収の報告

令和3年6月1日以降に行う自主回収について

食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品等関連事業者が食品等の自主的な回収(リコール)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政機関(保健福祉事務所)に届け出ることが義務化されました。これに伴い、条例による食品等の自主回収報告制度の規定が削除され、国の制度に一本化しました。

令和3年6月1日以降の食品等の自主的な回収(リコール)についての届出は、食品等の自主回収情報をご覧ください。

 

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お問い合わせ

健康福祉部食品・生活衛生課

電話番号:026-235-7155

ファックス:026-232-7288

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