ホーム > 健康・医療・福祉 > 食品・生活衛生 > 食品衛生のホームページ > 公衆衛生上必要な措置の基準について

ここから本文です。

更新日:2021年6月15日

公衆衛生上必要な措置の基準について

 営業者が食品の衛生的な取扱いや施設、従事者の衛生管理等に関して遵守すべき規準を食品衛生法施行規則で定めています。

公衆衛生上必要な措置の基準

1 一般衛生管理(施設の内外の清潔の保持、ねずみ、昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること):一般衛生管理の基準(PDF:134KB)

2 HACCPに基づく衛生管理・HACCPの考え方を取り入れた衛生管理:重要工程管理のための取組の基準(PDF:46KB)

参考

 水質検査(水道水以外の水を使用する場合)(PDF:143KB)

 知事が別に定める講習(PDF:119KB)

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

健康福祉部食品・生活衛生課

電話番号:026-235-7155

ファックス:026-232-7288

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

  • 長野県公式観光サイト ゴーナガノ あなたらしい旅に、トリップアイデアを
  • しあわせ信州(信州ブランド推進室)