食品衛生法の一部改正により、大きく制度が変わります。
- 前回の食品衛生法の改正から15年が経過しており、食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するため、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年6月13日法律第46号)が公布されました。
- 主な変更点として営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設や原則としてすべての食品関連事業者を対象としたHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化があります。
- なお、法改正の内容や進捗状況について、随時発信していきます。
- また、令和3年6月から、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理に関する説明会を、保健福祉事務所(保健所)ごとに毎月開催します。
- 厚生労働省のホームページにて「食品衛生法等の一部を改正する法律」に基づく政省令等に関する説明会(別ウィンドウで外部サイトが開きます)の動画がオンラインで配信されています。
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食品衛生法の一部改正の内容
HACCPに沿った衛生管理の制度化
「営業許可制度」の見直し、「営業届出制度」の創設
- 現行の営業許可を要する業種(政令で定める34業種及び長野県条例で定める3業種)について、食中毒や食品事故のリスク等を踏まえ、見直しが行われ、今まで営業許可不要とされていたそうざい半製品の製造や食品の小分けなどの業種が許可の対象になります。
- また、営業許可を要する業種以外の食品等事業者を対象とした届出制度が新設され、保健所に届出が必要になるとともに、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が求められます。
- 営業許可を要する業種及び営業届出を要する業種は、食品衛生責任者を選任する必要があります。(器具又は容器包装を製造する営業を除く。)
食品等のリコール情報届出制度
- 営業者が食品等の自主回収を行う場合に、自治体へ報告する仕組みが構築されます。
特別の注意を必要とする成分等を含む食品(指定成分等含有食品)による健康被害情報の収集
- 健康被害の発生を未然に防止する見地から、特別の注意を必要とする成分等を含む食品(以下「指定成分等含有食品」という。)について、事業者から保健所への健康被害情報の届出が求められます。
- また、指定成分等含有食品の製造又は加工を行う場合の基準が定められ、営業者による適正製造規範、いわゆるGMP(GoodManufacturingPractice)が制度化されました。
食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度
- 食品用器具・容器包装に使用を認める物質を定め、安全が担保されたもののみ使用可能とするポジティブリスト制度が導入されました。
- そのため、適正な原材料を使用していることを、情報提供しなければならないこともあります。
- ポジティブリストの対象となる材質は、合成樹脂から開始し、他の材質についても段階的に拡大される予定です。
- 一般的衛生管理が求められ、合成樹脂を原料とする器具・容器包装の製造者にあっては、適正製造規範(GMP)も求められます。
輸入食品の安全性確保等
- 輸入食品の安全性確保のために、獣畜及び家きんの肉及び臓器(以下「食肉等」という。)のHACCPに基づく衛生管理や、乳、乳製品、ふぐ及び生食用かきの衛生証明書の添付が輸入条件となりました。
広域的な食中毒事案への対策強化
- 広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、国と関係自治体が相互に連携や協力を行うこととするとともに、厚生労働大臣が、関係者で構成する広域連携協議会を設置し、緊急を要する場合には、当該協議会を活用し、食中毒事案の対応に努めることになりました。