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令和3年6月1日から、改正食品衛生法と改正食品表示法に基づく、新たな自主回収の報告制度が始まりました。
(長野県ではそれまでは、長野県食品安全・安心条例に基づき自主回収の報告を定めていました。)
食品等に関わる事業者が食品等の自主回収(リコール)を行った場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政に届け出ることが義務化されました。
リコール情報の消費者への一元的かつ速やかな提供により、対象食品の喫食を防止し、健康危害を未然に防ぐとともに、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。
健康被害が発生し、又はそのおそれがある食品等を採取、製造、輸入、加工又は販売した場合や、食品表示法に抵触する等の理由で、事業者が自らの判断で食品等を回収することです。
届出対象となる事案の例示は、以下のとおりです。
(例)
(例)
※「食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(以下、「6条8項府令」)」で定める事項について食品表示基準に従った表示がされていない場合が届出対象です。
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自主回収に着手 | |||||||
↓ | 届出 | 厚生労働省が管理する食品衛生申請等システムから、届け出てください。 届出については食品衛生申請等システム(事業者ログイン画面)のページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)を参照ください。 |
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健康被害発生を考慮したクラス分類を行います。 | |||||||
↓ | 報告 | |||||||
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リコール情報の一元管理 | |||||||
↓ | 公表 | |||||||
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食品衛生申請等システム(https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/)から、自主回収される食品等について情報が確認できます。 |
参考:届出簡易マニュアル(消費者庁作成)(PDF:1,384KB)
リーフレット:事業者の皆さまへ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
食品等の自主回収(リコール)に関する情報を、厚生労働省が管理する食品衛生申請等システムで確認できるようになりました。
食品衛生申請等システムのページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)を参照ください。
システムのページ左側、「食品リコール」の「公開回収事案検索」ボタンから、自主回収情報が検索できます。
リーフレット:消費者の皆さまへ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
詳しい内容は、
をご覧ください。
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