ホーム > 健康・医療・福祉 > 食品・生活衛生 > 食品衛生のホームページ > 食品等の自主回収(リコール)情報

ここから本文です。

食品等の自主回収(リコール)情報

自主回収(リコール)について

1食品等のリコール情報届出制度の概要

2自主回収(リコール)とは

3(事業者の皆さまへ)自主回収の届出をする

4(消費者の皆さまへ)自主回収情報を知りたい

5その他、参考情報

1食品等のリコール情報届出制度の概要

令和3年6月1日から、改正食品衛生法と改正食品表示法に基づく、新たな自主回収の報告制度が始まりました。
(長野県ではそれまでは、長野県食品安全・安心条例に基づき自主回収の報告を定めていました。)

食品等に関わる事業者が食品等の自主回収(リコール)を行った場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政に届け出ることが義務化されました。
リコール情報の消費者への一元的かつ速やかな提供により、対象食品の喫食を防止し、健康危害を未然に防ぐとともに、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。

2自主回収(リコール)とは

健康被害が発生し、又はそのおそれがある食品等を採取、製造、輸入、加工又は販売した場合や、食品表示法に抵触する等の理由で、事業者が自らの判断で食品等を回収することです。

(1)届出対象

届出対象となる事案の例示は、以下のとおりです。

食品衛生法違反又は違反のおそれがある場合(食品衛生法第58条第1項)

(例)

  • 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
  • シール不良等により、腐敗、変敗した食品
  • 硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
  • 一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
  • 添加物の使用基準に違反した食品

食品表示法違反のもの(アレルゲンや消費期限等の安全性に関する表示違反※)

(例)

  • 小麦粉を使用しているにもかかわらず、小麦のアレルゲン表示が欠落した食品
  • 消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品
  • 保存温度について、本来表示する温度よりも高い温度を表示した食品
  • アスパルテームを使用しているにもかかわらず、「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」の表示が欠落した食品

※「食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(以下、「6条8項府令」)」で定める事項について食品表示基準に従った表示がされていない場合が届出対象です。

(2)届出対象外

食品衛生法

  1. 食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収をするとき
  2. 食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令(食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府令・厚生労働省令第11号))で定めるとき
    • 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合
    • 当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合

食品表示法

  1. 食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき
  2. 消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令(6条8項府令(平成27年内閣府令第11号))で定めるとき
    • 食品表示法第10条の2第1項に規定する食品の販売の相手方(消費者を含む。)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき

3(事業者の皆さまへ)自主回収の届出をする

届出の流れ

事業者
自主回収に着手  
      届出 厚生労働省が管理する食品衛生申請等システムから、届け出てください。
届出については食品衛生申請等システム(事業者ログイン画面)のページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)を参照ください。
最寄りの
保健所等
健康被害発生を考慮したクラス分類を行います。  
      報告      
厚生労働省
消費者庁
リコール情報の一元管理  
      公表      
消費者(県民)
食品衛生申請等システム(https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/)から、自主回収される食品等について情報が確認できます。


参考:届出簡易マニュアル(消費者庁作成)(PDF:1,384KB)

リーフレット:事業者の皆さまへ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

自主回収届(ワード:21KB)

4(消費者の皆さまへ)自主回収情報を知りたい

食品等の自主回収(リコール)に関する情報を、厚生労働省が管理する食品衛生申請等システムで確認できるようになりました。

食品衛生申請等システムのページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)を参照ください。
システムのページ左側、「食品リコール」の「公開回収事案検索」ボタンから、自主回収情報が検索できます。

リーフレット:消費者の皆さまへ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

5その他、参考情報

詳しい内容は、

をご覧ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

健康福祉部食品・生活衛生課

電話番号:026-235-7155

ファックス:026-232-7288