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更新日:2023年4月6日

食品移動営業車について

  • 自動車に施設を設け、営業地を移動して食品を調理・加工・製造・販売する場合は、移動営業車営業の許可取得が必要です。なお、対象業種、取扱品目の制限があります。
  • 平成30年6月に食品衛生法が改正され、令和3年6月1日からは営業許可業種の見直しや営業許可業種以外の事業者を対象とした届出制度が創設されました。

主な営業の種類(業種)

変更前(令和3年5月31日まで)

変更後(令和3年6月1日から)

飲食店営業

飲食店営業(魚介類販売業(調理加工を行わない鮮魚介類に限る)を含む)

喫茶店営業

菓子製造業

アイスクリーム類製造業(凍結器から直接販売するものに限る)

魚介類販売業(調理加工を行わない鮮魚介類に限る)

魚介類販売業(調理加工を行わない鮮魚介類に限る)

魚介類販売業(包装済みの食品のみの販売)

届出へ移行

食肉販売業(包装食肉の販売に限る)

乳類販売業(ショーケース等での販売に限る)

水産加工食品販売業

※許可年限は、一律5年です。

※手数料は業種によって異なるため、保健所窓口にてお尋ねください。

施設基準等について

  • 営業車による営業許可対象業種及び実施可能な営業内容
許可対象業種

給水・廃水タンク※(リットル)

  • 実施可能な営業内容
飲食店営業
約40
  • 簡易な調理のみ(温める、揚げる、盛り付ける等)を行うこと、かつ単一品目のみ取り扱うこと
  • 使い捨て食器を使用する
  • 生ものを除く
約80
  • 大量の水を要しない、2工程程度までの簡易な調理を行うこと、又は複数品目を取り扱うこと
  • 使い捨て食器を使用する
  • 生ものを除く
約200
  • 大量の水を要する調理を行う、複数の工程からなる調理を行うこと
  • 生ものを除く

 

魚介類販売業
約40
  • 鮮魚介類(調理加工を行わないで販売するものに限る。)

※給水タンクと廃水タンクはそれぞれ表中の容量が必要

営業許可申請について

営業許可を受けるには、事前に申請が必要です。

申請する保健所について

申請者の住所地を管轄する保健所へ申請してください。

申請者の住所地が長野県以外の方は、営業地を管轄する保健所へ申請してください。

申請書類について

食品営業許可申請書の電子申請は、こちら

食品営業許可申請書の紙申請は、こちら

記載例は、こちら(PDF:234KB)

 

【添付、確認書類】

  1. 自動車検査証
  2. 申請者が法人の場合は登記簿謄本(現在事項全部証明書)(写しを含む)
  3. 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写しを含む)
  4. 使用水が水道水以外の場合は水質検査結果書の写し

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お問い合わせ

健康福祉部食品・生活衛生課

電話番号:026-235-7155

ファックス:026-232-7288

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