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更新日:2024年10月1日
変更前(令和3年5月31日まで) |
変更後(令和3年6月1日から) |
飲食店営業 |
飲食店営業(魚介類販売業(調理加工を行わない鮮魚介類に限る)を含む) |
喫茶店営業 |
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菓子製造業 |
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アイスクリーム類製造業(凍結器から直接販売するものに限る) |
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魚介類販売業(調理加工を行わない鮮魚介類に限る) |
魚介類販売業(調理加工を行わない鮮魚介類に限る) |
魚介類販売業(包装済みの食品のみの販売) |
届出へ移行 |
食肉販売業(包装食肉の販売に限る) |
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乳類販売業(ショーケース等での販売に限る) |
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水産加工食品販売業 |
※許可年限は、一律5年です。
※手数料は業種によって異なるため、保健所窓口にてお尋ねください。
許可対象業種
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給水・廃水タンク※(リットル) |
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飲食店営業
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約40 |
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約80 |
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約200 |
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魚介類販売業
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約40 |
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※給水タンクと廃水タンクはそれぞれ表中の容量が必要
営業許可を受けるには、事前に申請が必要です。
施設や設備の基準の詳細は、「食品移動営業車の新規営業許可を申請する方へ」(PDF:178KB)をご覧ください。
申請者の住所地を管轄する保健所へ申請してください。
申請者の住所地が長野県以外の方は、営業地を管轄する保健所へ申請してください。
食品営業許可申請書の電子申請は、こちら
食品営業許可申請書の紙申請は、こちら
記載例は、こちら(PDF:234KB)
【添付、確認書類】
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