ホーム > 健康・医療・福祉 > 食品・生活衛生 > 食品衛生のホームページ > 漬物製造業等、営業許可の対象となる業種が変わりました
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更新日:2024年6月11日
食品衛生法が改正され、令和3年6月から食品に係る営業許可の対象となる業種が変更されました。
新たに営業許可の取得が必要となった次の業種について、制度の変更前から営業を行っている事業者も改めて営業許可の取得が必要です。なお、経過措置期間(許可申請の手続きを行うまでの猶予期間)は令和6年5月31日で終了しました。
業種 | 製造品目など |
漬物製造業 | 漬物の製造 |
そうざい製造業 | そうざい半製品(揚げる前のコロッケなどのように、喫食するには購入者等による最終的な調理が必要なもの)の製造 |
水産製品製造業 | あじの開きや明太子などの水産製品の製造 |
密封包装食品製造業 | レトルトパウチ食品などの常温保存可能な密封包装食品の製造 |
液卵製造業 | 液卵の製造 |
食品の小分け業 |
菓子などの既製品の小分け包装 |
厚生労働省リーフレットはこちら(PDF:868KB)
許可取得に関するご相談は、営業施設の所在地を管轄する保健福祉事務所(保健所)までお願いします。
県内保健所の一覧はこちら
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