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更新日:2025年4月8日

生食用食肉の規格基準について

平成23年10月1日から生食用食肉(牛肉について)の規格基準が施行されています。

今までのように牛肉の表面を削り取るトリミングでは生食用として提供することはできません。

また、長野県では、「長野県生食用食肉取扱指導要綱(PDF:171KB)」を定め、生食用食肉(牛肉)を取り扱う施設については、届出が必要となりました。

生食用食肉(牛肉について)の規格基準や施行されるまでの経過については、厚生労働省のホームページをご参照ください。

腸管出血性大腸菌O157等による食中毒(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

※上記ホームページ中段に「生食用食肉の規格基準について」の記載があります。

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お問い合わせ

健康福祉部食品・生活衛生課

電話番号:026-235-7154

ファックス:026-232-7288

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