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更新日:2023年7月26日

県営住宅家賃の減免制度について

減免事由に該当し、かつ収入が基準額以下となった世帯の家賃について、一部減免をする制度があります。

減免の対象となる世帯

家賃の3分の1が減免となる場合

  • 退職・離職等で収入が著しく低額となったとき
  • 疾病により医療費が多額となったとき
  • 災害により著しく損害を受けたとき

家賃の3分の1もしくは2分の1が減免となる場合

  • 障がい者がいる世帯(身体障害者手帳1~4級、精神障害者保健福祉手帳1~2級、療育手帳重度または中度)
  • ひとり親世帯
  • 高齢者のみの世帯
  • 戦傷病者がいる世帯
  • 引揚者世帯

減免の対象となる基準額

減免の対象となるのは、月の収入が以下の基準を下回った場合です。

<月の収入=(所得額+非課税所得額-疾病費用又は損害額)÷12>

居住地/世帯人数 (単位:円) 1人 2人 3人 4人
2級地 長野市、松本市
上田市、岡谷市、諏訪市
37,333 69,000 100,667 132,334
3級地 上記以外の市町村 32,200 63,867 95,534 127,201

この基準は、生活保護法に基づく保護の基準に相当する額として規定しており、毎年度見直すこととしています。

減免を受けられる時期

家賃の減免は、申請のあった翌月から適用となります。

減免事由に該当する方は、お早めにご相談ください。

お手続きについて

家賃の減免を希望される方は、団地を管理する長野県住宅供給公社又は建設事務所へご相談ください。

申請にあたっては、住民票や所得、疾病費用などを証明する書類を添付していただく必要があります。

各地域の問い合わせ窓口

お問い合わせ

建設部建築住宅課公営住宅室

電話番号:026-235-7337

ファックス:026-235-7486

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