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更新日:2025年11月25日
長野県に所在する以下の宿泊施設における宿泊者です。ただし、県が宿泊者から直接徴収するのではなく、宿泊施設の経営者(特別徴収義務者)が宿泊者から徴収し、県に納税します。
1人1泊につき300円(制度開始3年間は200円)
※松本市、軽井沢町、阿智村及び白馬村の区域内に所在する宿泊施設における宿泊については、1人1泊につき150円(制度開始3年間は100円)と各市町村の宿泊税額との合算額
宿泊料金が1人1泊につき6,000円(素泊まり・税抜き)未満の宿泊については課税されません。
以下の宿泊については宿泊税の課税が免除されます。ただし、いずれの場合も宿泊に際して学校の長又は施設の長の証明が必要です。
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