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更新日:2025年11月25日

宿泊税について

  • 宿泊税は、観光資源の充実、旅行者の受入環境の整備その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、長野県が導入を予定している法定外目的税です。
  • 長野県内の旅館・ホテル、簡易宿所、住宅宿泊事業法に係る施設(いわゆる民泊施設)における宿泊料金を受けて行われる宿泊に対し、その宿泊者に課税されます。
  • 長野県では、令和8年6月1日以後の宿泊から宿泊税の課税を予定しています。

 特別徴収3 使途検討経過2

納める人

長野県に所在する以下の宿泊施設における宿泊者です。ただし、県が宿泊者から直接徴収するのではなく、宿泊施設の経営者(特別徴収義務者)が宿泊者から徴収し、県に納税します。

  • 旅館・ホテル、簡易宿所(旅館業法の許可を受けて営む施設)
  • 住宅宿泊事業に係る施設(住宅宿泊事業法の届出をして営む施設)

納める額

1人1泊につき300円(制度開始3年間は200円)

※松本市、軽井沢町、阿智村及び白馬村の区域内に所在する宿泊施設における宿泊については、1人1泊につき150円(制度開始3年間は100円)と各市町村の宿泊税額との合算額

免税点

宿泊料金が1人1泊につき6,000円(素泊まり・税抜き)未満の宿泊については課税されません。

課税免除

以下の宿泊については宿泊税の課税が免除されます。ただし、いずれの場合も宿泊に際して学校の長又は施設の長の証明が必要です。

  • 学校の教育活動又は研究活動として宿泊する場合
  • 保育所等の施設の主催する行事として宿泊する場合
  • 地方公共団体の長又は教育委員会が認証等をするフリースクールが主催する行事として宿泊する場合

 

お問い合わせ

総務部税務課

電話番号:026-235-7048

ファックス:026-235-7497

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