ホーム > 暮らし・環境 > 県税・証紙 > 県税のあらまし > 県税について > 創業応援減税(中小法人・NPO法人)、NPO法人活動支援税制を実施しています

ここから本文です。

更新日:2023年10月31日

創業応援減税(中小法人・NPO法人)、NPO法人活動支援税制を実施しています

 中小法人の創業・新規開業に関する減税

創業・新規開業とは

  1. 創業とは、事業を営んでいない個人又は個人事業開始日から5年を経過していない個人が新たに長野県内に中小法人を設立して事業を開始することをいいます。
  2. 新規開業とは、長野県外で事業を行う個人又は法人が対象で、
    (1)県内に事務所又は事業所を有しない法人が県内に中小法人を設立し、事業を開始する場合
    (2)県内に事務所又は事業所を有しない中小法人が県内に本社移転し、事業を開始する場合
    (3)県内に事務所又は事業所を有しないで事業を行う個人が県内に中小法人を設立し、事業を開始する場合
    で、事業の開始に伴い、県内に住所を有する雇用保険の一般被保険者である者を1名以上雇用する場合をいいます。
     課税免除を受けるには、社会保険に加入している中小法人であること、事業年度の終了の日まで1名以上雇用を継続していることが必要になります。 ただし、「性風俗関連特殊営業を営む法人」は対象外です。

課税免除の内容

対象法人 課税免除の内容 要件
中小法人

資本金又は出資金額が1千万円以下の株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、企業組合
創業※1・新規開業から3年間 4年目 5年目 平成31年4月1日から令和7年3月31日までの間に創業・新規開業したもの※3
全額課税免除※2 課税額の3分の2免除※2 課税額の3分の1免除※2

※1.個人事業開始日から5年を経過していない個人が新たに設立し、事業を開始する中小法人については個人事業開始日

※2.課税標準となる所得1億円を上限とします

※3.個人事業開始日から5年を経過していない個人については、令和4年4月1日以降に新たに中小法人を設立したものに限ります

 「特別法人事業税」は、課税免除の対象ではありません。

 申請は、課税免除を受けようとする事業年度ごとに必要です。

課税免除を受けるには

  1. 創業・新規開業について、地域振興局長の創業等の認定を受ける必要があります。
    創業等の認定の申請は、創業等の属する事業年度の申告書の提出期限前30日までに、地域振興局商工観光課へ申請してください。
  2. 創業等の課税免除の申請は、事業税の申告書提出期限までに、県税事務所へ申請してください。
    ※創業等の認定に関する詳しい内容については産業労働部のページをご覧ください。

提出書類

  1. 創業等事業税課税免除申請書(ワード:32KB)
  2. 事業税課税免除計算書(ワード:33KB) 【記載例】事業税課税免除計算書(PDF:112KB)
    減税額は第6号様式(45)「租税条約の実施に係る事業税額の控除額」の欄に記入してください。
  3. 創業等応援減税に係る課税免除額の上限の適用判定票(エクセル:20KB)
  4. 新規開業(長野県外で事業を行う法人又は個人)の場合には、申請に係る事業年度終了の日における雇用者の数が1人以上であることを証する書類(例:労働者名簿の写し及び雇用保険被保険者証の写し等)
  5. 新規開業(長野県外で事業を行う法人又は個人)の場合には、社会保険に加入していることを証する書類(例:事業年度終了日の属する月における「社会保険の保険料納入告知額・領収済通知書の写し」※)                                                   ※平成31年4月以降に開始する事業年度分から提出すること
  6. そのほか県税事務所長が必要と認める書類

申請期限

事業税の申告書提出期限

NPO法人(特定非営利活動法人)の設立に関する減税

対象 課税免除の内容 要件
NPO法人 設立から3年間 4年目 5年目 平成31年4月1日から令和7年3月31日までの間に設立したもの
全額課税免除 課税額の3分の2免除 課税額の3分の1免除

(*)「特別法人事業税」は、課税免除の対象ではありません。

提出書類

  1. 創業等事業税課税免除申請書(ワード:32KB)
  2. 事業税課税免除計算書(ワード:33KB) 【記載例】事業税課税免除計算書(PDF:112KB)
    減税額は第6号様式(45)「租税条約の実施に係る事業税額の控除額」の欄に記入してください。
  3. 創業等応援減税に係る課税免除額の上限の適用判定票(エクセル:19KB)
  4. 法人の登記事項証明書(履歴事項証明(写しで可))
    (初めて課税免除の申請をする場合のみ)

申請期限

 事業税の申告書提出期限

NPO法人活動支援税制

 新たな公益サービスの担い手であるNPO法人の活動を支援するため県税の課税を免除等します。

対象 課税免除等の内容
NPO法人 法人県民税(均等割) 設立から5年を経過する日の属する事業年度までの間で、収益事業が赤字の場合
NPO法人の減免関係フローチャート(PDF:77KB)(法人県民税・法人事業税に係るもの)
不動産取得税 設立後5年以内に本来の事業用の不動産を取得した場合
自動車税環境性能 設立後5年以内に本来の事業用の自動車を無償で取得した場合

提出書類

対象 税目 提出書類
NPO法人 法人県民税(均等割) 1.減免申請書(法人の県民税分)
2.法人の登記事項証明書(初めて減免を受ける場合のみ)
3.法人税の課税標準となる所得がないことを証する書類
 (法人税申告書別表一(一)又は別表四の写し等)

申請期限:法人県民税の申告納付期限
不動産取得税 1.不動産取得税課税免除申請書
2.定款の写し
3.法人の登記事項証明書
4.不動産の登記事項証明書(全部事項証明書)
5.不動産が本来の事業用に供されるものであることが確認できる書類

申請期限:不動産を取得した日から60日以内
自動車税環境性能割 1.自動車税環境性能割課税免除申請書
2.定款の写し
3.法人の登記事項証明書
4.自動車検査証の写し
5.自動車が本来の事業用に供されるものであることが確認できる書類
6.自動車が無償で譲り受けたものであることを証する書類

申請期限:自動車税環境性能割の申告納付期限

 

※申請手続き等のお問い合わせは、事業所所在地を管轄する県税事務所まで。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総務部税務課

電話番号:026-235-7046

ファックス:026-235-7497

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

  • 長野県公式観光サイト ゴーナガノ あなたらしい旅に、トリップアイデアを
  • しあわせ信州(信州ブランド推進室)