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更新日:2021年1月20日
対象法人 |
課税免除の内容 |
要件 |
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中小法人 資本金又は出資金額が1千万円以下の株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、企業組合 |
創業・新規開業から3年間 |
4年目 | 5年目 | 平成25年4月1日から令和4年3月31日までの間に創業・新規開業したもの |
全額課税免除 |
課税額の3分の2免除 | 課税額の3分の1免除 |
(*)「特別法人事業税」は、課税免除の対象ではありません。
申請は、課税免除を受けようとする事業年度ごとに必要です。
課税免除の条件等
課税免除を受けるためには、創業・新規開業について、地域振興局長の創業等の認定を受ける必要があります。
創業等の認定の申請は、創業等の属する事業年度の申告書の提出期限前30日までに、地域振興局商工観光課へ申請してください。
(注)申請書類の提出は、最寄の県税事務所へ郵送いただくか、窓口にご持参ください。(eLTAXによる申請はできません。)
事業税の申告書提出期限
対象 |
要件 |
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NPO法人(特定非営利活動法人) |
設立から3年間 |
4年目 | 5年目 | 平成25年4月1日から令和4年3月31日までの間に設立したもの |
全額課税免除 | 課税額の3分の2免除 | 課税額の3分の1免除 |
(*)「特別法人事業税」は、課税免除の対象ではありません。
(注)申請書類の提出は、最寄の県税事務所へ郵送いただくか、窓口にご持参ください。(eLTAXによる申請はできません。)
事業税の申告書提出期限
新たな公益サービスの担い手であるNPO法人の活動を支援するため県税の課税を免除等します。
対象 |
課税免除等の内容 |
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NPO法人 |
法人県民税 |
設立から5年を経過する日の属する事業年度までの間で、収益事業が赤字の場合 |
不動産取得税 |
設立後5年以内に本来の事業用の不動産を取得した場合 |
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自動車取得税 |
設立後5年以内に本来の事業用の自動車を無償で取得した場合 |
NPO法人の減免関係フローチャート(PDF:31KB)(法人県民税・法人事業税に係るもの)
対象 |
税目 |
提出書類 |
NPO法人 |
法人県民税 |
申請期限:法人県民税の申告納付期限 |
不動産取得税 |
申請期限:不動産を取得した日から60日以内 |
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自動車取得税 |
申請期限:自動車取得税の申告納付期限 |
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