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更新日:2025年1月30日
資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
(公益法人等、特別法人、人格のない社団等、投資法人を除く。)
区分 |
課税標準 |
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所得割 |
所得額 |
外形標準課税対象法人 以外の法人と同じ |
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付加価値割 |
付加価値額 |
収益配分額
+ 単年度損益(欠損金繰越控除前の法人事業税の所得) |
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資本割 |
資本金等の額 |
資本金等の額(資本金と資本準備金の合算額を下回る場合は合算額) |
外形標準課税対象法人の法人事業税額は、所得割額(収入割の対象法人である場合は収入割額も)・付加価値割額・資本割額の
合計額となります。
外形標準課税対象となる法人様へのお願い(調査・提出書類関係)(PDF:93KB)
令和6年度税制改正により、外形標準課税の対象が以下のとおり見直されました。
なお、事業年度末日における資本金の額又は出資金の額が1億円を超える場合は、従前どおり外形標準課税の対象となります。
①減資への対応
前事業年度が外形標準課税の対象であり、かつ、事業年度末日における資本金又は出資金の額が1億円以下であって、払込資本の額(資本金と資本剰余金の合計額)が10億円を超える場合に外形標準課税の対象となります。
→令和7年4月1日以降開始事業年度から適用されます。
②100%子法人等への対応
所得等課税法人(※1)以外の法人で、資本金の額又は出資金の額が1億円以下かつ払込資本の額が2億円を超えるもののうち、次のいずれかに該当する場合は外形標準課税の対象となります。
・特定法人(※2)との間に法人税法に規定する完全支配関係がある法人
・100%グループ内の複数の特定法人に発行済株式等の全部を保有されている法人
→令和8年4月1日以降開始事業年度から適用されます。
※1 所得等課税法人
公共法人、公益法人等、特別法人、人格のない社団等、みなし課税法人、投資法人、特定目的会社、一般社団法人及び一般財団法人(いずれも非営利型法人に該当するものを除く。)
※2 特定法人
所得等課税法人を除く払込資本の額が50億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社(外国相互会社を含む。)
外形標準課税制度につきましては下記の県税事務所または県庁税務課外形標準課税調査班までお問い合わせください。
総合県税事務所 | 026-234-9507 |
東信県税事務所 | 0267-63-3139 |
南信県税事務所 | 0265-76-6807 |
中信県税事務所 | 0263-40-1908 |
県庁税務課外形標準課税調査班 | 026-235-7049 |
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