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更新日:2023年5月26日

鉱区税について

鉱区税とは、毎年4月1日現在で県内に鉱区を持っている鉱業権者に課税される税金です。

納める人

県内に鉱区を持っている鉱業権者

納める額

鉱区の種類

納める額

砂鉱を目的としない鉱区

試掘鉱区

鉱区面積100アールごとに年200円

採掘鉱区

鉱区面積100アールごとに年400円

砂鉱を目的とする鉱区

河床に存するもの

河床延長1,000mごとに年600円

その他のもの

鉱区面積100アールごとに年200円

(注)石油や可燃性天然ガスを目的とする鉱区は上記の金額の3分の2です。

 

お問い合わせ

総務部税務課

電話番号:026-235-7048

ファックス:026-235-7497

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