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更新日:2021年4月7日

軽油引取税について

 軽油引取税は、ディーゼル車等の燃料である軽油の引き取りに対して課税されます。

納める人

特約業者又は元売業者から軽油を購入する消費者
(税金は、軽油代金に含まれており、特約業者等を通じて県に納めます。)

軽油引取税納税のしくみ

納める額

税額・・・1リットルにつき32.1円

課税が免除となる場合

船舶、道路を運行しない農業用機械などの燃料として使用する軽油については、申請により課税免除となる場合があります。

なお、令和3年度税制改正により、一部の用途を除き令和6年3月31日まで免税軽油制度が延長されました。

対象となる用途等(PDF:212KB)

申請方法等の詳細につきましては、管轄する県税事務所までお問い合わせください。

軽油引取税関係様式

事業の開・廃業等の届出、特別徴収義務者の登録(登録変更)、課税免除等の申請に必要な様式 申請・届出様式

バイオディーゼル燃料(BDF)について

てんぷら油等から精製したバイオディーゼル燃料(BDF)のみを自動車の燃料として使用する場合は軽油引取税は課税されませんが、バイオディーゼル燃料に軽油や灯油などを混和して使用する場合には軽油引取税が課税されます。また、バイオディーゼル燃料に軽油等を混和する場合は事前に承認が必要です。

事前の承認について PDF形式(PDF:15KB)

承認手続き等の詳細につきましては、管轄する県税事務所までお問い合わせください。

不正軽油の撲滅について

不正軽油の製造・使用は犯罪です。詳しくはこちらをご覧ください。

「ながのけん不正軽油ホットライン」を設置しています。
不正軽油に関する情報がありましたら、下記までお寄せください。

フリーダイヤル0120-940-050
FAX026-235-7497

 

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お問い合わせ

総務部税務課

電話番号:026-235-7048

ファックス:026-235-7497

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