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更新日:2024年6月21日
ゴルフ場利用税とは、ゴルフ場の利用に対して課税される税金です。
ゴルフ場の利用者
(ゴルフ場の経営者が、利用した人から料金とあわせて受け取り、県に納めます。)
税額・・・1人1日につき500円~1,200円
(県に納められた額の10分の7は、そのゴルフ場所在の市町村に交付されます。)
早朝又は薄暮に利用される方が、利用料金が一定以上軽減されているなどの要件を満たしている県内のゴルフ場を利用する場合は、税率が2分の1に軽減されます。
令和5年10月16日より、eLTAXによる電子申告、電子納付が可能となりました。
詳細はeLTAXホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
ゴルフ場利用税の電子申告納付スタート(地方税共同機構)(PDF:695KB)
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