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更新日:2023年10月4日

ゴルフ場利用税について

 

ゴルフをする女性のイラスト

ゴルフ場利用税とは、ゴルフ場の利用に対して課税される税金です。

 

納める人

ゴルフ場の利用者
(ゴルフ場の経営者が、利用した人から料金とあわせて受け取り、県に納めます。)

ゴルフ場利用税特別徴収義務者一覧(PDF:214KB)

納める額

税額・・・1人1日につき500円~1,200円

(県に納められた額の10分の7は、そのゴルフ場所在の市町村に交付されます。)

次に掲げる方は、申請によりゴルフ場利用税が非課税となります

  1. 年齢が18歳未満の方
  2. 年齢が70歳以上の方
  3. 障がい者の方
  4. 学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒、児童及び引率教員(学校の教育活動としてゴルフを行う場合に限られます。)
  5. 国民体育大会に参加する選手で、同大会のゴルフ競技としてゴルフを行う方(公式練習を含みます。)
  6. 国際競技大会※に参加する選手で、同大会のゴルフ競技としてゴルフを行う方(公式練習を含みます。)※閣議決定・了解されたものに限る。

次に掲げる方は、税率の特例対象となります

早朝又は薄暮に利用される方が、利用料金が一定以上軽減されているなどの要件を満たしている県内のゴルフ場を利用する場合は、税率が2分の1に軽減されます。

eLTAXによる電子申告、電子納付が開始されます

令和5年10月16日より、eLTAXによる電子申告、電子納付が可能となります。
今後、eLTAXホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)にて、詳細な内容が掲載される予定です。

ゴルフ場利用税の電子申告納付スタート(地方税共同機構)(PDF:695KB)

 

詳しいお問い合わせは、ゴルフ場の所在地を管轄する県税事務所まで。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

総務部税務課

電話番号:026-235-7048

ファックス:026-235-7497

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