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更新日:2018年7月1日
平成23年3月に発生した東日本大震災により被害を受けられた納税者のみなさまには、被災者を支援するために設けられた税制上の特例措置が適用されます。
住宅や家財などに被害を受けた方は、特例により、平成22年分所得税の軽減・免除を受けることができ、確定申告などの手続を行うことにより、税金の還付を受けられます。
税制上の特例措置 |
概要 |
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申告・納付等の期限延長 |
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所得税の軽減又は免除 |
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源泉所得税の徴収猶予・還付 |
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住宅借入金等特別控除の特例 |
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財産形成住宅(年金)貯蓄の利子等の非課税 |
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納税の猶予 |
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予定納税額の減額 |
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上記以外にも、平成23年12月に新たに法律が施行され、新たな税制上の軽減措置が加えられています。
詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ「東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ」(外部サイト)をご覧ください。国税庁ホームページにはパンフレットも掲載されています。
地方税においても、税制上の特例措置が適用されます。
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税制上の特例措置 |
概要 |
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税県 |
申告・納付等の期限延長 |
また、岩手県、宮城県及び福島県については、以下のとおりとしています。
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減免措置 |
長野県に納付いただく県税について、被害の状況に応じて、県税の減免を受けることができます。 |
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自動車取得税・自動車税の非課税措置 |
滅失・損壊した自動車に代わるものと認められる自動車を平成26年3月31日までに取得した場合、自動車取得税及び平成25年度分までの自動車税が非課税となります。 |
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不動産取得税の軽減措置 |
耕作等が困難となった農用地に代わる農用地を取得した場合、不動産取得税の軽減を受けることができます。 警戒区域内にあった農用地に代わる農用地を取得した場合、不動産取得税の軽減を受けることができます。 |
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市町村税 |
個人住民税の軽減措置 |
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固定資産税の軽減措置 |
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軽自動車税の非課税措置 |
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県税について、詳しくは、長野県総務部税務課の各係にお問い合わせください。
【申告、納付期限の延長措置等】総務係(電話026-235-7046)
【自動車税、自動車取得税関係】自動車税係(電話026-235-7051)
【不動産取得税関係】課税係(電話026-235-7049)
市町村税については、お住まいの市町村の税務担当課にお問い合わせください。
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