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更新日:2024年8月20日
不動産取得税とは、不動産(土地・家屋)を取得したときに納めていただく県税です。
土地や家屋の売買、交換、贈与などによる取得者や、家屋の建築(新築、増築、改築)による取得者です。(登記の有無や、有償・無償は問いません。)
等価交換など経済的利益が発生しない取得、贈与税が課税されない夫婦間贈与による取得、所有権移転登記を省略した場合の取得等であっても、所有権の取得の事実があれば課税対象となります。
課税標準額×税率
(1)課税標準額とは
〇土地や家屋を売買、交換、贈与などにより取得したとき
⇒原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている評価額(*)
(*)令和9年3月31日までに取得した宅地及び宅地比準土地の場合は評価額の2分の1です。
〇家屋を建築(新築、増築、改築)により取得したとき
⇒固定資産評価基準により算出した評価額
(2)税率について
土地 |
3% |
|||
---|---|---|---|---|
家屋 | 住宅 |
3% |
||
住宅以外 |
4% |
※一定の住宅及び住宅用土地を取得したときは、納める額が軽減される特例があります。(不動産取得税の軽減制度について)
課税標準額が次の額未満の場合は課税されません。
土地 |
10万円 |
|
---|---|---|
家屋 |
新築、増築、改築 |
23万円 |
その他(売買、交換など) |
12万円 |
次の取得の場合、非課税に該当することがあります。
県税である不動産取得税のほか、土地や建物などにかかる税金には次のようなものがあります。
取得したとき |
|
---|---|
所有しているとき |
|
不動産取得税は土地や家屋を取得したときに課税される県税ですが、固定資産税は毎年1月1日現在で固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人に課税される市町村税です。
新築等の家屋の場合、不動産取得税と固定資産税の税額を算出するための評価額(課税標準額の基礎となる額)は決定する時期が異なるため、それぞれ次のとおりとなります。
不動産取得税:取得(新築等)時の評価額
固定資産税:取得(新築等)の翌年の1月1日現在の評価額(1年分の減価等を考慮した額)
詳しくは不動産の所在地を管轄する県税事務所までお問合せください。
県税事務所 |
所在地・連絡先 |
管轄区域 |
---|---|---|
総合県税事務所 |
〒380-0836 長野市大字南長野南県町686-1 (026)234-9565 |
長野市、須坂市、中野市、飯山市、千曲市、埴科郡、上高井郡、下高井郡、上水内郡、下水内郡 |
東信県税事務所 |
〒385-8533 佐久市大字跡部65-1 (0267)63-3138 |
上田市、小諸市、佐久市、東御市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡 |
南信県税事務所 |
〒396-8666 伊那市荒井3497 (0265)76-6808 |
岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、駒ヶ根市、茅野市、諏訪郡、上伊那郡、下伊那郡 |
中信県税事務所 |
〒390-0852 松本市大字島立1020 (0263)40-1910 |
松本市、大町市、塩尻市、安曇野市、木曽郡、東筑摩郡、北安曇郡 |
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