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更新日:2024年2月13日

その他の税について

各税目のあらまし

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個人県民税

個人県民税とは、県の仕事に必要な経費を、広く県民の皆さんからその能力に応じて負担してもらうという考え方で設けられている税金です。
所得に関係なく一律の額を負担する均等割と所得の額に応じて負担する所得割があります。
県民税と市町村民税を併せて一般に住民税と呼ばれています。

個人県民税の税額計算などの事務は市町村が行っており、個人市町村民税とあわせて「個人住民税」として納めていただきます。

男女のイラスト

納める人

毎年1月1日現在で

  • 県内に住所がある人・・・均等割と所得割
  • 県内に事務所(事業所)や家屋敷があり、その所在市町村に住所がない人・・・均等割

納める額

均等割・・・1,500円(平成26年度~令和5年度までは2,000円)
所得割・・・所得の4%

(注)均等割の税額は、東日本大震災の集中復興期間(平成23年~平成27年度)に地方自治体が緊急に実施する防災・減災施策の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、標準税率(1,000円)に500円が加算されています。
 また、県内の森林整備を目的に、平成20年度から令和9年度までの間「長野県森林づくり県民税」として超過課税される分(500円)が加算されています。

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