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更新日:2023年10月1日

県税関係書類の押印の取扱いについて

1.地方税に関する法令に基づき県税事務所長等に提出される県税関係書類については、令和3年4月1日以降、一部の書類を除いて押印を要しないこととされました。

2.代理の方が納税証明書の交付請求をされる際に提出いただいている本人(委任者)からの委任状についても押印は必要ありません。

ただし、実印の押印および印鑑登録証明書等の添付により委任の事実を確認している書類については、引き続き、委任状への押印が必要となりますのでご留意ください。

3.県ホームページ掲載様式は、順次、押印欄のない様式に更新していますが、過去に入手又は印刷した押印欄のある様式を使用していただくことは差支えありません。

お問い合わせ

総務部税務課

電話番号:026-235-7046

ファックス:026-235-7497

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