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更新日:2026年3月30日

長野県宿泊税

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長野県が目指す世界水準の山岳高原観光地の実現に向け、観光資源の充実、旅行者の受入環境整備その他の観光振興を図る施策に要する費用に充てるため、法定外目的税として宿泊税を導入します。

目次

制度概要 条例・規則等 宿泊施設の方へ 活用計画 広報ツール 旅行業・学校関係者 検討経過 関連リンクお問い合わせ先

 制度概要

目的

旅行者の受入環境の整備その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため

納税義務者

長野県に所在する以下の施設に宿泊する者

  • 旅館業法に規定する旅館
  • ホテル、簡易宿所
  • 住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業に係る施設(民泊)

特別徴収義務者

宿泊施設の経営者その他徴収の便宜を有する者

税額

定額制300円
※制度開始3年間(令和8年6月1日~令和11年5月31日)は200円

※独自に宿泊税を課税する以下の市町村においては税額が異なる場合があります
 ▼市町村HPリンク(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
  松本市 軽井沢町 阿智村 白馬村 野沢温泉村 

免税点

6,000円未満の宿泊料金(素泊まり・税抜き)の場合、徴収しない

課税免除

  • 幼稚園、小学校~大学の教育活動又は研究活動として宿泊する場合
  • 保育所等の施設の主催する行事として宿泊する場合
  • 地方公共団体の長又は教育委員会が認証等をするフリースクールが主催する行事として宿泊する場合
  • 中学校等の部活動の地域展開により実施される活動として宿泊する場合

※いずれも、学校・施設・団体の長が証明するものに限る

徴収の方法

特別徴収義務者は、宿泊者から税を受け取り、原則として、毎月、県に申告納入していただきます。

※申告納入を月1回から3か月に1回とする特例の設定があります

制度見直し期間

導入当初3年、以後は5年ごとに制度の見直しを検討

施行期日

令和8年(2026年)6月1日

 条例・規則 等

※ 令和7年(2025年)11月11日付けで、長野県宿泊税の新設について総務大臣同意となりました

 長野県宿泊税活用計画

宿泊税によって長野県が中長期的に取り組む観光の目指す姿や目標、宿泊税活用の使途を明確化するため、県観光振興審議会に設置する宿泊税活用部会の意見を踏まえ、県において「長野県宿泊税活用計画」を策定しました。

 宿泊税周知広報ツール

宿泊税について周知を図るための広報ツールを作成しました。宿泊施設におけるご説明・周知等にご活用ください。

 ポスター
  • B1ポスター【日本語・英語】
PDF(1,736KB) JPG(2,584KB)
  • B2ポスター【日本語・英語】
PDF(1,429KB) JPG(1,576KB)
 リーフレット
  • A4三つ折りリーフレット【日本語・英語・韓国語・中国語(簡体字・繁体字)】
PDF(1,887KB)
(表)JPG(508KB)
(裏)JPG(428KB)
  • A4三つ折りリーフレット【日本語・英語・ドイツ語・フランス語・タイ語】
PDF(2,233KB) (表)JPG(523KB)
(裏)JPG(497KB)
 三角POP
  • A4三角POP【日本語・英語・韓国語・中国語(簡体字・繁体字)】
PDF(1,135KB) JPG(472KB)
 WEBバナー
正方形タイプ 
[W1200×H1200]
PNG(320KB)
長方形タイプ 
[W1200×H628]
JPG(821KB)

 

▼ポスター                            ▼三角POP
      

▼リーフレット
    

▼WEBバナー
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 旅行業・教育関係の皆様へ

修学旅行等の教育・研究活動のほか、中学校等の部活動の地域展開に伴う地域クラブ活動については、証明書を宿泊施設に提出いただくことで、宿泊税が免除されます。

課税免除となる宿泊

(R8.3.19更新) 中学校等の部活動の地域展開に伴う地域クラブ活動を課税免除の対象に追加しました

学校が編成した教育課程に基づく教育活動又は研究活動
(例)修学旅行、ゼミ合宿

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校

・幼児、児童、生徒、学生
・上記の者の引率者
学校の教育計画に基づき、学校の管理下で実施する課外活動 (※)
(例)高校の部活動の合宿、休日に実施する林間学校
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校

中学校等の部活動の地域展開に伴う地域クラブ活動 (※)

地方公共団体の長又は教育委員会から認定を受けた(又は認定を受けたものとみなされた)地域クラブ活動を運営する団体
※認定地域クラブ活動である旨の地方公共団体の長又は教育委員会の認定を受けていることを証する書類の提出が必要です

・認定地域クラブ活動に参加する中学校(義務教育学校後期課程、中等教育学校前期課程及び特別支援学校中学部を含む)の生徒
・上記の者の引率者

学内の学生の団体(学校長が設立を承認したものに限る)が作成する活動計画に基づき実施する課外活動 (※)
(例) 大学の部活動・サークル活動の合宿

高等専門学校・大学(短期大学を含む)の学生団体

・学生
・上記の者の引率者
保育所等の施設が主催する行事としての宿泊
(例)お泊まり保育
保育所、幼保連携型認定こども園、家庭的保育事業・小規模保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業を行う施設、認可外保育施設 ・満3歳以上の幼児
・上記幼児の引率者
フリースクールが主催する行事としての宿泊
※対象となるフリースクールは県HPに掲載予定です
地方公共団体が認定・認証しているフリースクール
※認定・認証を受けていることを証する書類(写し)の提出が必要です

・フリースクールの児童又は生徒
・上記の者の引率者

※ スポーツ大会参加に伴う宿泊は、学校の教育計画又は団体の活動計画に基づき、学校又は団体の管理下で実施されるもののみ免除対象です

課税免除の対象となる例
  • 学校教育法上の観点から生徒等の引率を行う学校・保育所等関係者
  • 心身の障害等により介助を必要とする生徒等の介助をする看護師や保護者
  • 部員、監督、コーチ、マネージャー、スコアラー など
課税免除の対象外となる例
  • 旅行業者の添乗員、カメラマン
  • 応援のための保護者 など

長野県宿泊税活用事業者の皆様へ

補助事業等により宿泊税活用事業を実施する場合は、長野県宿泊税を活用した事業である旨の記載又はロゴマーク表示が必要です。
以下の表示要領に基づいて表示を行っていただくようお願いします。

長野県宿泊税活用事業に係るロゴマーク等の表示要領(PDF:491KB)

ロゴマーク

①丸枠(カラー)(PNG:145KB)

 01_circle_color

②四角枠(カラー)(PNG:144KB)

 02_square_color

③丸枠(モノクロ)(PNG:141KB)

 03_circle_mono

④四角枠(モノクロ)(PNG:137KB)

04_square_mono

 

 検討経過

令和4年度

令和5年度

令和6年度

令和7年度

  • 長野県宿泊税条例の一部を改正する条例案の議会提出(令和7年9月)
    ⇒令和7年10月 可決・成立、公布
  • 「長野県宿泊税活用計画(仮称)骨子」に対するパブリックコメントを実施(令和7年10月)
     ※パブリックコメントの結果についてはこちらをご参照ください
  • 長野県宿泊税の新設について総務大臣同意(令和7年11月)
  • 長野県宿泊税条例の施行期日を定める規則及び長野県宿泊税に関する規則を公布(令和7年11月)
  • 長野県宿泊税活用計画」を決定(令和8年2月)
  • 長野県宿泊税条例の一部を改正する条例案の議会提出(令和8年2月)
    ⇒令和8年3月 可決・成立、公布
  • 長野県宿泊税に関する規則の一部を改正する規則を公布(令和8年3月)

 関連リンク

 お問い合わせ先

<観光施策・広報に関して>

・宿泊税導入の経過
・宿泊税を活用した観光施策
・広報ツール 等

観光スポーツ部山岳高原観光課
電話番号:026-235-7247
ファックス番号:026-235-7257

<徴収事務に関して>

・特別徴収義務者として必要な手続き
・特別徴収義務者としての登録等
・宿泊税の手続きに係る各種申請様式 等


長野県宿泊税 特別徴収の事務等について(特別徴収義務者向け)
のページをご参照ください。

総務部税務課
電話番号:026-235-7048
ファックス番号:026-235-7497

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お問い合わせ

観光スポーツ部山岳高原観光課

電話番号:026-235-7250

ファックス:026-235-7257

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