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更新日:2025年5月29日

長野県宿泊税

長野県では、世界水準の山岳高原観光地として発展することを目指し、観光資源の充実、旅行者の受入環境の整備その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、法定外目的税として宿泊税を導入することを予定しています。

制度概要

施行期日

令和8年(2026年)6月1日(予定)

制度内容

目的

旅行者の受入環境の整備その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため

納税義務者

長野県に所在する以下の施設に宿泊する者

  • 旅館業法に規定する旅館
  • ホテル、簡易宿所
  • 住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業に係る施設(民泊)

特別徴収義務者

宿泊施設の経営者その他徴収の便宜を有する者

税額

定額制300円 (制度開始3年間は200円)

免税点

6,000円未満の宿泊料金(素泊まり・税抜き)の場合、徴収しない

課税免除

  • 幼稚園、小学校~大学の教育活動又は研究活動として宿泊する場合
  • 保育所等の施設の主催する行事として宿泊する場合

(※学校、施設の長が証明するものに限る)

徴収の方法

特別徴収義務者は、宿泊者から税を受け取り、原則として、毎月、県に申告納入していただきます。

(※申告納入を月1回から3か月に1回とする特例の設定を予定しています。)

制度見直し期間

導入当初3年、以後は5年ごとに制度の見直しを検討

検討経過

令和4年度

令和5年度

令和6年度

⇒令和7年3月 可決・成立、公布

関連リンク

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お問い合わせ

観光スポーツ部山岳高原観光課

電話番号:026-235-7247

ファックス:026-235-7257

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