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更新日:2025年5月29日
長野県では、世界水準の山岳高原観光地として発展することを目指し、観光資源の充実、旅行者の受入環境の整備その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、法定外目的税として宿泊税を導入することを予定しています。
令和8年(2026年)6月1日(予定)
旅行者の受入環境の整備その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため
長野県に所在する以下の施設に宿泊する者
宿泊施設の経営者その他徴収の便宜を有する者
定額制300円 (制度開始3年間は200円)
6,000円未満の宿泊料金(素泊まり・税抜き)の場合、徴収しない
(※学校、施設の長が証明するものに限る)
特別徴収義務者は、宿泊者から税を受け取り、原則として、毎月、県に申告納入していただきます。
(※申告納入を月1回から3か月に1回とする特例の設定を予定しています。)
導入当初3年、以後は5年ごとに制度の見直しを検討
⇒令和7年3月 可決・成立、公布