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更新日:2026年4月13日
長野県宿泊税の納税義務者は、長野県内に所在する旅館、ホテル、簡易宿所、住宅宿泊事業に係る施設の宿泊者ですが、長野県が宿泊者から直接徴収するのではなく、宿泊施設において宿泊者から宿泊税を徴収し、長野県に申告納入していただくこととしております。このような制度を「特別徴収制度」といい、宿泊施設の経営者を「特別徴収義務者」といいます。


宿泊税に係る各手続きの詳細は、以下の資料をご確認ください。
※独自に宿泊税を導入する市町村(松本市、軽井沢町、阿智村、白馬村、野沢温泉村)に所在する宿泊施設については、市町村宿泊税と併せて当該市町村を通じて長野県宿泊税を申告納入していただくことになります。
そのため、特別徴収義務者としての登録の手続きや申告納入手続きについては、各市町村が定める方法によることになりますので、詳細についてはそれぞれの市町村にお問い合わせください。
宿泊税の仕組みや特別徴収義務者の手続き等に関して宿泊事業者の皆様を対象とした説明会の資料及び説明動画を掲載しています。
※県下10会場での「長野県宿泊税に係る宿泊事業者向け説明会」は終了しました。
以下の宿泊施設の経営者の皆様は、長野県宿泊税の導入にあたり「特別徴収義務者としての登録申請」又は「特定宿泊に該当することの申出」のいずれかの手続きが必要となります。
営業許可を受けた(届出を行った)宿泊施設ごとに手続きが必要です。
| 宿泊税特別徴収義務者登録申請書(様式第6号)【WORD形式】(ワード:23KB)【PDF形式】(PDF:86KB)【記載例】(ワード:35KB) | |
| 内容 |
1人1泊につき6,000円以上の宿泊がある場合に提出します。 新たに宿泊施設の経営を開始しようとする場合、経営開始を開始しようとする日の5日前までに提出してください。 特定宿泊施設の申出をした宿泊施設が特定宿泊施設に該当しなくなったときは、その日から10日以内に提出してください。 |
| 添付書類 |
※ 上記添付書類については、申請書に記載の項目が確認できるものとしてください。いずれも写しで構いません。 |
| 受付期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く) 令和8年6月1日(月曜日)において既に宿泊施設の経営を開始している場合は、令和8年6月8日(月曜日)までに申請が必要です。 |
| 提出先 |
長野県総務部税務課(郵送又はeLTAX(別ウィンドウで外部サイトが開きます)により受付) (郵送先)〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2 長野県総務部税務課 課税係 宿泊税担当 あて |
| 備考 | |
旅館業の営業許可を受けた者又は住宅宿泊事業の届出を行った者以外の者が、当該施設の特別徴収義務者として申請を行うときは、特別徴収義務者としての登録申請の提出書類に加え、次の書類の提出が必要です。詳しい申請方法等については県までお問い合わせください。
| 添付書類 |
※ 契約書等がない場合は県までご相談ください。 |
特別徴収義務者としての登録申請は、eLTAXによる電子申請が可能です。
| 詳しくは、長野県宿泊税に係る電子申請・申告(eLTAX)の手引き(PDF:6,467KB)をご確認ください。他の税目におけるeLTAXの利用状況に応じて手順が異なります。 | |
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はじめてeLTAXを利用する場合 (利用者IDをまだ持っていない) |
P5の「事前準備」からご覧ください。 |
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他の税目でeLTAXを利用している場合 (利用者IDをすでに持っている) |
P16の「申告税目の追加」からご覧ください。 |
宿泊料金が1人1泊につき6,000円以上となる宿泊がない宿泊施設(「特定宿泊施設」といいます。)の経営者(特別徴収義務者)は、「特別徴収義務者としての登録申請」は必要ありませんが、「特定宿泊施設に該当することの申出」が必要になります。
なお、特定宿泊施設はすべての宿泊が免税点未満の宿泊(宿泊料金が1人1泊につき6,000円未満の宿泊)となるため、宿泊税の申告納入は不要ですが、帳簿等の記載・保存を行う必要があります。
| 特定宿泊施設に該当することの申出書【WORD形式】(ワード:27KB)【PDF形式】(PDF:114KB)【記載例】(ワード:36KB) | |
| 内容 | 1人1泊につき6,000円以上の宿泊がない場合に提出します。 |
| 添付書類 |
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| 受付期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く) 令和8年6月1日(月曜日)において既に宿泊施設の経営を開始している場合は、令和8年6月8日(月曜日)までに提出をお願いします。 |
| 提出先 |
長野県総務部税務課(郵送又はながの電子申請サービスにより受付) (郵送先)〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2 長野県総務部税務課 課税係 宿泊税担当 あて |
| 備考 | |
旅館業の営業許可を受けた者又は住宅宿泊事業の届出を行った者以外の者が、当該施設の特別徴収義務者として申出を行うときは、特定宿泊施設に該当することの申出の提出書類に加え、次の書類の提出が必要です。詳しい申請方法等については県までお問い合わせください。
| 添付書類 |
※ 契約書等がない場合は県までご相談ください。 |
ながの電子申請サービスURL:
ながの電子申請サービス二次元コード:
宿泊税の手続きに必要な様式を順次掲載します。
県税特別徴収制度の円滑なる運営を図り、納期内納入を促進し、併せて県税収入の確保を期するため、県に納入いただいた宿泊税の一定割合を、報償金として県から特別徴収義務者(宿泊施設の経営者の皆様)に交付させていただくものです。
※独自に宿泊税を導入する市町村(松本市、軽井沢町、阿智村、白馬村、野沢温泉村)に所在する宿泊施設の経営者(特別徴収義務者)の皆様には、各市町村から特別徴収義務者報償金を交付しますので、詳細についてはそれぞれの市町村にお問い合わせください。
| 算定方法 | 算定基礎×交付率 | |
| 算定基礎 | 前年6月から5月までの宿泊に係る納期内納入額(前年7月申告分から6月申告分までの納期内納入額) | |
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交付率 制度開始5年間※ (令和8年6月1日~令和13年5月31日) |
(1)算定期間におけるすべての申告及び納入を期限内に行った場合 | 3.0% |
| (2)上記を満たし、かつ、算定期間におけるすべての申告を電子申告(eLTAX)により行った場合 | 3.5% | |
| (3)算定期間において納期限後の納入があった場合 | 2.0% | |
| 交付対象 | 算定額が500円以上の宿泊施設 | |
| 交付回数・時期 | 年1回・9月末(初回は令和9年9月末) | |
| 交付できない場合 |
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※ 制度開始5年間は上記(1)・(2)の交付率を拡充しています。
口座振込により交付します。特別徴収義務者としての登録申請をいただく際に特別徴収義務者報償金受取口座として記載いただいた口座に振り込まれます。
独自に宿泊税を導入する次の市町村に所在する宿泊施設については、市町村宿泊税と併せて当該市町村を通じて長野県宿泊税を申告納入していただくことになります。
そのため、特別徴収義務者としての登録の手続きや申告納入手続きについては、各市町村が定める方法によることになりますので、詳細についてはそれぞれ下記までお問い合わせください。
| 宿泊施設が所在する市町村 | 担当部署 | 電話番号 |
| 次の5市町村以外 | 長野県総務部税務課課税係 宿泊税担当 | 026-235-7048 |
| 松本市 | 松本市市民税課 庶務担当 | 0263-33-4218 |
| 軽井沢町 | 軽井沢町 税務課 地域振興税係 | 0267-45-8514 |
| 阿智村 | 阿智村 出納室 税務係 | 0265-43-2220 |
| 白馬村 | 白馬村 税務課 課税係 宿泊税担当 | 0261-85-0712 |
| 野沢温泉村 | 野沢温泉村 総務課税務係 | 0269-85-3111 |
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