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更新日:2025年12月23日

長野県宿泊税 特別徴収の事務等について(特別徴収義務者向け)

 特別徴収義務者として必要な手続き

特別徴収義務者とは

 長野県宿泊税の納税義務者は、長野県内に所在する旅館、ホテル、簡易宿所、住宅宿泊事業に係る施設の宿泊者ですが、長野県が宿泊者から直接徴収するのではなく、宿泊施設において宿泊者から宿泊税を徴収し、長野県に申告納入していただくこととしております。このような制度を「特別徴収制度」といい、宿泊施設の経営者を「特別徴収義務者」といいます。

特別徴収のイメージ

特別徴収義務者の手続きの概要

事務の流れ

宿泊税に係る各手続きの詳細は、以下の資料をご確認ください。

市町村宿泊税を導入予定の市町村(松本市、軽井沢町、阿智村、白馬村、野沢温泉村)に所在する宿泊施設については、市町村宿泊税と併せて当該市町村を通じて長野県宿泊税を申告納入していただくことになります。
 そのため、特別徴収義務者としての登録の手続きや申告納入手続きについては、各市町村が定める方法によることになりますので、詳細についてはそれぞれの市町村にお問い合わせください。

 長野県宿泊税に係る宿泊事業者向け説明会(資料・説明動画)

 宿泊税の仕組みや特別徴収義務者の手続き等に関して宿泊事業者の皆様を対象とした説明会の資料及び説明動画を掲載しています。

説明会資料

説明動画

 

 ※県下10会場での「長野県宿泊税に係る宿泊事業者向け説明会」(令和7年11月11日付けプレスリリース)は終了しました。

 特別徴収義務者としての登録等

対象の宿泊施設

 以下の宿泊施設の経営者の皆様は、長野県宿泊税の導入にあたり県への手続きが必要となります。

  • 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて営む同法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業に係る施設
  • 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして営む同法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に係る施設(いわゆる民泊施設)

手続きのご案内

 対象の宿泊施設には、令和7年11月上旬に手続きに関する書類を郵送しています。内容をご確認の上、お早めに手続きを行っていただきますようお願いいたします。

※手続きに関する書類が届かない場合は、お手数ですが、長野県総務部税務課課税係 宿泊税担当(電話番号:026-235-7048)までお問い合わせください。

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長野県宿泊税の導入にあたって(手続きのご案内)(PDF:1,070KB)

特別徴収義務者としての登録

 宿泊施設を経営されている方及び新たに宿泊施設の経営を開始する方は、県に対して特別徴収義務者としての登録申請を行う必要があります。
 なお、登録申請は、営業許可を受けた(届出を行った)宿泊施設ごとに行ってください。

宿泊税特別徴収義務者登録申請書(様式第6号)【WORD形式】(ワード:23KB)【PDF形式】(PDF:86KB)【記載例】(ワード:37KB)
内容

1人1泊につき6,000円以上の宿泊がある場合に提出します。

新たに宿泊施設の経営を開始しようとする場合、経営開始を開始しようとする日の5日前までに提出してください。

特定宿泊施設の申出をした宿泊施設が特定宿泊施設に該当しなくなったときは、その日から10日以内に提出してください。

添付書類
  • (経営者が法人の場合)登記事項証明書(現在事項証明書)
  • (経営者が個人の場合)住民票(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)
  • (旅館業の場合)旅館業営業許可通知書又は旅館業経営承継承認書
  • (住宅宿泊事業の場合)住宅宿泊事業に係る届出番号及び施設の所在地が確認できる書類(民泊ポータルサイト内民泊制度運営システム(事業者)画面など)
  • 宿泊に係る契約書面(宿泊約款など)
  • 宿泊料金表など宿泊料金が分かる書類(施設のホームページを印刷したものでも可)
  • 申請書に記載された口座情報が確認できる書類(通帳の写しなど)
受付期間

随時(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く)

令和8年6月1日(月曜日)において既に宿泊施設の経営を開始している場合は、令和8年6月8日(月曜日)までに申請が必要です。

提出先 長野県総務部税務課(郵送又はeLTAXにより受付)
備考  
宿泊税の徴収について便宜を有する者の指定

 委託契約等により実際に宿泊施設の経営に責任を有している方(実質的経営者)が、特別徴収義務者としての指定を県から受けたいときは、特別徴収義務者としての登録申請の提出書類に加え、次の書類の提出が必要です。詳しい申請方法等については県までお問い合わせください。

添付書類
登録申請は簡単便利なeLTAXをご活用ください

 特別徴収義務者としての登録申請は、eLTAXによる電子申請が可能です。

 電子申告・電子納税にも対応する予定ですので、ぜひご活用ください。

eLTAXの活用にあたっては、最初にeLTAXを利用して特別徴収義務者登録申請を行う方へ(PDF:3,589KB)をご確認ください。他の税目におけるeLTAXの利用状況に応じて手順が異なります。

はじめてeLTAXを利用する場合

(利用者IDをまだ持っていない)

P6の「利用届出(新規)」からご覧ください。

他の税目でeLTAXを利用している場合

(利用者IDをすでに持っている)

P15の「申告税目の追加」からご覧ください。

特定宿泊施設に該当することの申出

 宿泊料金が1人1泊につき6,000円以上となる宿泊がない宿泊施設(「特定宿泊施設」といいます。)の経営者(特別徴収義務者)は、「特別徴収義務者としての登録申請」は必要ありませんが、「特定宿泊施設に該当することの申出」が必要になります。
 なお、特定宿泊施設はすべての宿泊が免税点未満の宿泊(宿泊料金が1人1泊につき6,000円未満の宿泊)となるため、宿泊税の申告納入は不要ですが、帳簿等の記載・保存を行う必要があります。

特定宿泊施設に該当することの申出書【WORD形式】(ワード:27KB)【PDF形式】(PDF:114KB)【記載例】(ワード:36KB)
内容 1人1泊につき6,000円以上の宿泊がない場合に提出します。
添付書類
受付期間

随時(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く)

令和8年6月1日(月曜日)において既に宿泊施設の経営を開始している場合は、令和8年6月8日(月曜日)までに提出をお願いします。

提出先 長野県総務部税務課(郵送又はながの電子申請サービスにより受付)
備考  
申出書はながの電子申請サービスからも提出できます

ながの電子申請サービスURL:

https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=63066(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

ながの電子申請サービスQRコード:ながの電子申請サービスQRコード

 宿泊税の手続きに係る各種申請様式等

宿泊税の手続きに必要な様式を順次掲載します。

特別徴収義務者登録に関する様式

申告に関する様式

納入に関する様式

  • 宿泊税納付(納入)書・領収書 準備中

課税免除に関する様式

  • 学校の教育活動又は研究活動等であることの証明書 準備中
  • 課税免除施設承認申請書 準備中

経営の休止、再開、廃止に関する様式

その他の様式

 税収の使途、宿泊税導入の検討経過

 税収の使途、宿泊税導入の検討経過等については、こちらをご覧ください。

 お問い合わせ先

 市町村宿泊税を導入予定の次の市町村に所在する宿泊施設については、市町村宿泊税と併せて当該市町村を通じて長野県宿泊税を申告納入していただくことになります。
 そのため、特別徴収義務者としての登録の手続きや申告納入手続きについては、各市町村が定める方法によることになりますので、詳細についてはそれぞれ下記までお問い合わせください。

宿泊施設が所在する市町村 担当部署 電話番号
次の5市町村以外 長野県総務部税務課課税係 宿泊税担当 026-235-7048
松本市 松本市市民税課 庶務担当 0263-33-4218
軽井沢町 軽井沢町 税務課 地域振興税係 0267-45-8514
阿智村 阿智村 出納室 税務係 0265-43-2220
白馬村 白馬村 税務課 課税係 宿泊税担当 0261-85-0712
野沢温泉村 野沢温泉村 総務課税務係 0269-85-3111

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お問い合わせ

総務部税務課

電話番号:026-235-7048

ファックス:026-235-7497

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