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更新日:2025年11月5日

長野県宿泊税 特別徴収の事務等について(特別徴収義務者向け)

≪目次≫

  1. 特別徴収の手引き等
  2. 特別徴収義務者登録申請等の手続き
  3. 宿泊税の手続きに係る各種申請様式等
お知らせ

eLTAXを利用した特別徴収義務者登録申請の方法こちら

 1.特別徴収の手引き等

宿泊税に係る手続き等に関しては、以下の資料をご確認ください。

  • 長野県宿泊税特別徴収の手引き(準備中)
  • 長野県宿泊税Q&A(準備中)
  • 長野県宿泊税に係る電子申告・申請(eLTAX)の手引き(準備中)

 2.特別徴収義務者登録申請等の手続き

対象の宿泊施設

以下の宿泊施設の経営者の皆様は、長野県宿泊税の導入にあたり県への手続きが必要となります。

  • 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて営む同法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業に係る施設
  • 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして営む同法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に係る施設(いわゆる民泊施設)

独自に宿泊税導入を予定している市町村(松本市、軽井沢町、白馬村、阿智村、野沢温泉村)に所在する宿泊施設におかれましては、各市町村の宿泊税と併せて、長野県宿泊税の申告納入等の手続きを行っていただく予定ですので、各市町村からのご説明・ご案内に従って手続きを行っていただきますようお願いいたします。

手続きのご案内

対象の宿泊施設には、11月上旬に手続きに関する書類を郵送しています。内容をご確認の上、お早めに手続きを行っていただきますようお願いいたします。

※手続きに関する書類が届かない場合は、お手数ですが、長野県総務部税務課課税係 宿泊税担当(電話番号:026-235-7048)までお問い合わせください。

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長野県宿泊税の導入にあたって(手続きのご案内)(PDF:1,070KB)

 eLTAXを利用した特別徴収義務者登録申請について

eLTAXを利用して特別徴収義務者登録申請をされる方は、「eLTAXを利用して特別徴収義務者登録申請を行う方へ(PDF:3,399KB)」を参照の上、手続きをお願いします。

口座名義の入力の際には「法人略語一覧(PDF:136KB)」をご覧ください。

最初にご確認ください。他の税目におけるeLTAXの利用状況に応じて手順が異なります。

はじめてeLTAXを利用する場合

(利用者IDをまだ持っていない)

P6の「利用届出(新規)」からご覧ください。

他の税目でeLTAXを利用している場合

(利用者IDをすでに持っている)

P15の「申告税目の追加」からご覧ください。

 3.宿泊税の手続きに係る各種申請様式等(準備中)

宿泊税の手続きに必要な様式を順次掲載します。

特別徴収義務者としての登録申請

宿泊税特別徴収義務者登録申請書(様式第6号)準備中
内容

1人1泊につき6,000円以上の宿泊がある場合に提出します。

記載例  
受付期間

随時(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く)

受付窓口 長野県総務部税務課(郵送又はeLTAXにより受付)
備考  

 

特定宿泊施設の申出

特定宿泊施設に該当することの申出書

様式データは、以下、ながの電子申請サービス内の「手続き説明」画面でダウンロード可能です。

ながの電子申請サービスQRコード:ながの電子申請サービスQRコード

内容

1人1泊につき6,000円以上の宿泊がない場合に提出します。

記載例  
受付期間

随時(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く)

受付窓口 長野県総務部税務課(郵送又はながの電子申請サービスにより受付)
備考  

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特別徴収義務者登録情報の変更

宿泊税特別徴収義務者登録変更申請書(様式第8号)準備中

 

経営休止(再開、廃止)の届出

宿泊税経営休止(再開、廃止)届出書(様式第9号)準備中

 

申告

宿泊税納入申告書(様式第2号)準備中

 

納入

宿泊税納付(納入)書・領収書 準備中

 

申告納入期限の特例

納入申告書の提出期限及び納入期限に係る特例の適用者指定申請書(様式第3号)準備中

 

還付(納入義務免除)

宿泊税還付(納入義務免除)申請書(様式第10号)準備中

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お問い合わせ

総務部税務課

電話番号:026-235-7048

ファックス:026-235-7497

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