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更新日:2024年6月28日
県では、不正軽油の販売や使用がされていないかを調査するため、軽油使用車両や貯蔵設備から軽油を抜取らせていただいています。抜取り調査により不正軽油の使用が判明した場合には、使用者から不正軽油の購入・使用状況、流通経路などを調査の上、課税処分等を行います。
【令和6年度の実施状況】
令和6年6月17日(月曜日)に長野市の国道19号で抜き取り調査を行ったところ、25本の採油に対し、不正軽油は0本でした。
軽油引取税の脱税を目的とした「不正軽油」が全国に流通しています。
不正軽油とは、軽油に灯油や重油等を不正に混ぜて、軽油と称して流通しているものです。
不正軽油の販売又は消費は、軽油引取税の脱税行為です。
不正軽油を販売した場合等の罰則(PDF:247KB)
不正軽油は、軽油引取税の脱税のほかにも、次のような問題があります。
不正軽油に関する情報を、長野県不正軽油ホットラインまでお寄せください。
長野県不正軽油ホットライン…0120-940-050(平日9時~17時)
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