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更新日:2024年8月21日

令和6年度ふぐ処理者認定試験受験案内

長野県ではふぐによる食中毒を防止するため、「長野県ふぐ取扱指導要綱」を定めており、食品衛生法に基づく営業施設等において除毒前のふぐの調理・加工を行う際は「ふぐ処理者」を選任し、保健所に届け出ることとしています。
標記の試験は、「ふぐ処理者」を認定するために、長野県知事が行うもので、この試験に合格した者に「ふぐ処理者認定証」を交付します。

1ふぐ処理者認定試験について

この試験は、長野県ふぐ取扱指導要綱(PDF:276KB)第8条の規定により、知事が行うもので、この試験に合格した者に「ふぐ処理者認定証」を交付します。

2試験の日程及び場所

表1.試験の日程及び場所

概要

詳細

日時

令和6年11月12日(火曜日)

午前11時から午後3時30分まで

受付:午前10時から10時45分まで(会議室A・B)

場所

会議室A・B、デイケア室、栄養指導室

(長野市若里6丁目6番1号長野市保健所2階)

※受験の申込みは「5受験の手続き」をご確認ください。

※当日は発熱や体調不良がある方は受験を控えていただくようお願いします。

3試験内容

表2.試験内容
科目 内容 問題及び時間
学科 水産食品の衛生に関する知識 問題数:30問
制限時間:60分
ふぐに関する一般知識
実技 ふぐの種類の鑑別

5種類のふぐを鑑別する

制限時間:5分

ふぐの処理と鑑別

ふぐ1尾を除毒処理し、臓器及び有毒部位を鑑別する

制限時間:30分

※食品衛生責任者になるための資格又は要件を満たしている方は免除となります。

4持ち物

受験票、筆記用具、白衣(作業衣)、帽子、出刃・柳刃包丁(各1本)、フキン5枚以上

5受験の手続き

(1)受験願書受付期間令和6年10月21日(月曜日)から22日(火曜日)までの2日間(8時30分から17時00分まで)

(2)受験願書受付場所県内各保健福祉事務所、長野市保健所及び松本市保健所

(3)提出書類

(4)申込方法

  • 原則として、受験者本人が受験願書を窓口まで持参してください。
  • 受験願書を受理したときは、「ふぐ処理者認定試験受験票」を交付します。
  • 受験料(受験材料費等)については、(一社)長野県調理師会支部事務局で支払ってください。なお、体調不良による欠席や遅刻等により受験できない場合であっても、受験料の返金は行いません。

(5)受験料25,300円

令和6年度ふぐ処理者認定試験受験案内(PDF:159KB)

6合格発表及び認定証の交付

令和6年11月29日(金曜日)午後2時に当ページから合格者の受験番号を案内します。その合格者に対し、後日、「ふぐ処理者認定証」を郵送します。

7試験問題及び正答

参考:令和5年度試験問題及び正答

合否判定の基準については合否判定基準について(PDF:44KB)を参照ください。

問い合わせ先

保健福祉事務所(保健所)または、長野県庁健康福祉部食品・生活衛生課乳肉・動物衛生係までご連絡ください。

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お問い合わせ

健康福祉部食品・生活衛生課

電話番号:026-235-7154

ファックス:026-232-7288

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