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更新日:2026年1月28日
農業試験場
新品種は高品質や多収、病虫害抵抗性など優れた特性をもち、農業の発展に貢献しています。
新品種の開発には専門的な技術が必要なうえに10年以上の長い年月と資金がかかる一方で、その種苗は第三者によって容易に増殖し譲渡されるリスクがあります。
そこで、育成者のさらなる品種の育成に向ける意欲を高めるため、新たに登録された品種には種苗法で育成者権という権利を与えて保護しています。
育成者権者の許諾を得ずに登録品種の種苗の生産(増殖)や販売・譲渡をすることは、育成者権の侵害にあたり種苗法違反になります。
故意に育成者権を侵害した場合には、10年以下の懲役若しくは、1,000万円以下の罰金、またはその両方、法人の場合は、3億円以下の罰金が科せられる可能性があります。さらに、損害賠償、不当利益返還、種苗や収穫物の廃棄等が請求されることがあります。

海外持ち出し禁止が定められている登録品種の種苗の持ち出しは違反行為にあたります。

また、りんごの登録品種を栽培したところ、果実の着色が良い枝や、収穫期の早晩が変わった枝が発生することがあります。このように親となった品種に主に由来し、わずかな特性が変化した品種を「従属品種」といって、親品種の育成者権の効力が及ぶことになります。
このため、長野県登録品種の「従属品種」を利用しようとする場合には、事前に農業試験場研究企画・知的財産部までご連絡をお願いします。

長野県の登録品種は県民の財産です。種苗法を守り、優良な品種を保護しましょう。
参考:農林水産省のページをご覧ください「そのタネ、ほんとに大丈夫?~育成者権侵害について~」
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/tane_matte.html(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
担当:研究企画・知的財産部
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