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更新日:2026年3月27日

NPO各種手続きにおけるFAQ(よくある質問)

NPO法人の皆様から多く寄せられるご質問と回答について、各種手続きごとにご案内しています。

設立に関する質問

Q.NPO法人の設立には、どの程度時間がかかりますか。

A.設立認証申請書類(以下、「書類」という。)の受理から認証までに最短でも2~3か月を要します。
書類は提出すればすぐ受理されるのではなく、すべての書類で修正が不要となった時点で受理となります。
多くの場合、書類の修正が必要で、書類一式を最初にご提出いただいてから認証までに半年程度要し、それ以上となる場合もあります。
そのため、書類の申請前に事前確認をお勧めしています。あらかじめ書類の不備をなくすことで、総会の開催や申請手続きをスムーズに行うことができます。事前確認を希望する場合は、設立総会開催の3か月程度前を目途に事前確認書類一式をご提出ください。(設立総会開催まで短期間しかない場合、十分な確認ができない場合があります。)
なお、NPO法人は、所轄庁での認証後、認証通知書を添えて長野地方法務局に法人設立登記申請書を提出した日をもって設立したこととなります。認証後の設立登記についての手続き期間等は、法務局へご確認ください。

Q.設立総会の議事録には、議長及び議事録署名人が署名(=自筆での記名)しなければならないのですか。

A.署名又は押印を推奨しております。
理由は総会の議事を証明する大切な書類であるからです。記名(=パソコンでの印字など)のみでは、勝手に作成されたなど、後々トラブルが生じる恐れがあります。
なお、NPO法人としての登記後の議事録には、定款に記載された方法での証明(署名又は記名押印等)が必要です。

Q.役員になる方は住民票を提出しなければならないのですか。

A.設立認証申請書類に記載されている住所が、住民票に記載どおりの場合は、住民票の提出は不要です("番地"と"-(ハイフン)"、新字体と旧字体の違いも区別されます)。
住民票に記載されている住所は、マイナンバーカード等で確認することができます。
住民票に記載されている住所が分からない場合には、住民票(マイナンバーの記載がないもの)をご提出ください。

Q.設立時にかかる登記や広報などの費用はどのように計上すればよいですか。

A.設立初年度に経費として活動計算書の管理費(内容によっては事業費)に計上します。詳しくはNPO法人会計基準協議会(別ウィンドウで外部サイトが開きます)のウェブサイトをご確認いただくか会計士にご相談ください。

運営事務に関する質問

Q.事業報告書はどこに提出したらよいですか。

A.毎事業年度終了後3か月以内に、主たる事務所を管轄する各地域振興局へ提出してください。

Q.役員変更届はどこに提出したらよいですか。

A.主たる事務所を管轄する各地域振興局へ提出してください。

Q.代表が急逝しました。新しい代表は、いつまでに選任し、届け出ればよいですか。

A.定款の定めに従って総会又は理事会を開き、速やかに、後任の役員を選任(又は理事長を互選)し、法務局で登記(変更の事由が起きてから2週間以内)を行ってください。その後、各地域振興局に役員変更届出書をご提出ください。

Q.役員改選にあたって、前期に引き続き就任した役員(再任者)についても、誓約書や住民票の提出は必要ですか。

A.「再任」の場合は、就任承諾及び誓約書の謄本及び住民票の写しは不要です。
ただし、「辞任」した役員が「新任」として議決し就任している場合は、新任役員の扱いとなるため、就任承諾及び誓約書の謄本及び住民票の写しの提出が必要です。(役員の任期を短縮したい(任期の始期を早めたい)場合の手続きとして、行われることがあります。)

Q.住民票に代わるものとして印鑑証明を提出してもよいですか。

A.住民票(マイナンバーなし)の提出をお願いしています。

Q.新任役員がいる場合に必要な住民票(原本)は、以前に取得した古い期日のものでも使えますか。

A.取得してから6か月以内に発行されたものをご提出ください。

Q.登記事項証明書の内容に変更がなければ、以前に取得した古い期日のものでも使えますか。

A.取得してから6か月以内に発行されたものをご提出ください。

Q.解散する予定なのですが、事業報告書の提出は必要ですか。

A.法務局で解散登記を行い、所轄庁に解散届出書を提出いただいた場合は、該当年度の事業報告書の提出は求めません。ただし、解散の時期が未定であり、解散手続きに時間を要する場合は、該当年度の事業報告書を提出してください。事業報告書の提出期限(毎事業年度終了後3か月以内)によっては、解散届出書の確認ができないことにより、督促状が届くことになります。

解散手続きに関する質問

Q.解散の手続きに公告は必要ですか。

A.解散の公告は定款で定める方法及び官報で行う必要があります(法第31条の10第4項)。「官報」への掲載は、長野県の官報サービスセンターである株式会社西沢書店(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(026-233-3187)にお申込みください。

Q.法務局で解散の登記をしたら、県には何を提出すればよいですか。

A.解散届出書と登記事項証明書の2点をご提出いただきます。次の清算登記の手続きを待たず、まずは解散届出書を速やかにご提出ください。

Q.解散届出書を提出したあとの清算結了届出書はいつ提出すればよいですか。

A.解散届出書から清算結了届出書までの提出の流れは事務処理フローをご覧ください。
解散・清算に係る事務処理フロー(PDF:117KB)

Q.清算結了登記後は、すべての事務書類を廃棄してよいですか。

A.特定非営利活動法人の書類の保存について規定された法令等はありません。法人の判断により処分をしてください。ただし、税務に係る書類(会計帳簿書類等)や労務に係る書類(賃金台帳等)は、法令により保存期間が定められているものがあります。詳しくは、税務署や労働基準監督署など、それぞれ該当する機関にお問い合わせください。

Q.解散登記を済ませた後に、職員に給料を支払うことはできますか。

A.解散前から法人内にある給与規定等に従い給与を支払うのであれば、解散後の支払いも可能です。ただし、規定等が存在せず、残余財産を給与として支払いたいのであれば、その行為に「相当な合理性」、「個別具体的な理由」等が説明できる必要があると考えます。(法第32条)

認定NPO法人制度に関する質問

Q.認定申請書に納税証明書を添付する必要がありますが、いつ時点の証明書を添付すればよいですか。

A.認定申請書に添付する納税証明書(過去3年以内に滞納処分を受けたことがない旨の証明書)については、「申請日から何日以内」等の規定は設けられていませんが、欠格事由については、「認定処分日から見て、3年の間に滞納処分を受けていないこと。」を求めているため、当該認定申請の直前の納税証明書を添付してください。

Q.認定申請書に添付する納税証明書は、何の種類を添付すればよいですか。

A.以下の3種類の添付が必要となります。
(1)所轄税務署長等から交付を受けた納税証明書「その4」
(2)関係都道府県知事から交付を受けた滞納処分に係る納税証明書
(3)市区町村長から交付を受けた滞納処分に係る納税証明書

Q.認定申請書に添付する納税証明書は、収益事業を実施していない場合でも提出が必要ですか。

A.提出が必要な納税証明書は、地方税の納付の有無にかかわらず、「主たる事務所が所在する都道府県の知事及び市区町村の長から交付を受けた滞納処分に係る納税証明書」とされています。地方税の納付がない(収益事業を実施していない)場合も、その旨の証明書を提出してください。

Q.クレジットカードや振込みで寄附を受けた場合、寄附者名簿には「寄附金を受け入れた年月日」として、どの時点の年月日を記載すればよいですか。

A.PSTの判定上、原則として、受入寄附金は、実際に入金があったときに収益として計上することとしているため、寄附者名簿に記載する寄附金を受け入れる年月日は、実際に「法人への入金があった日(A)」となります。
一方、一定の条件の下、「寄附者が支払いの手続きをした日(B)」をもって法人へ入金されたものとみなし、寄附者名簿に記載する寄附金を受け入れる年月日とすることも可能です。
詳しくは内閣府NPOホームページ(Q&A)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

Q.実績判定期間とは何ですか。

A.実績判定期間とは、認定及び特例認定を受けようとする法人の直前に終了した事業年度の末日以前2年(認定の有効期間の更新を受けようとする法人の場合は5年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいいます。

その他手続き、実際にお受けした質問事例

Q.官報への掲載方法を教えてください。

A.指定の官報販売所(長野県の官報サービスセンターは株式会社西沢書店(別ウィンドウで外部サイトが開きます) 026-233-3187)へお申し込みください。所定の料金がかかりますので詳細は直接お問い合わせください。(特に解散の際は、少なくとも2か月の掲載を行わなければなりません。)

Q.提出する登記事項証明書はコピーでもよいですか。

A.原本での提出となります。郵送又は持参での提出をお願いします。

Q.○○法人の運営に疑義がある。所轄庁にその法人の検査や指導等をしてほしい。

A.NPO法人に対する所轄庁の監督は、法令違反等の疑いがある「相当な理由」が認められる場合に限り、報告徴収や立入検査等の措置を講じることが可能となっています(法第41条)。
また、「相当な理由」につきましては、個別の事案によって総合的に判断することになります。そのため、「法令違反である」とただちに判断し、所轄庁から法人に報告を求めたり検査、指導をすることは困難と考えています。

Q.提出する住民票の写しに、マイナンバーの記載があってもよいですか。

A.マイナンバーの記載のある住民票の写しを受理することはできません。マイナンバーの記載のないものを提出してください。

 

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企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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