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更新日:2026年3月19日

【内閣府からのお知らせ】有料老人ホーム等の食事に係る軽減対象の金額上限の変更について

 現在、学校給食や有料老人ホーム等における飲食料品の提供については、消費税の軽減税率が適用されておりますところ、その一食当たりの上限金額として財務省告示(※)において引用しております「平成18年厚生労働省告示99号」が、3月5日に改正(6月1日適用)されておりますので、それに合わせて令和8年6月1日以降、軽減税率の対象となるそれらの飲食料品の提供に係る金額基準も、一食当たり(税抜)690円から730円(一日累計2,190円)に引き上げられることになります。

 ご不明点等ございましたら、国税庁インボイス室までご連絡ください。
 

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