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更新日:2022年3月1日
県独自の条例個別指定制度について県内各地で、地域の住民やNPO、企業などが、公共的な課題やニーズに、新しい考え方で創意工夫しながら、きめ細やかに対応する取組が広がろうとしています。 条例個別指定制度は、その担い手の一つである特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」といいます。)が自立的に活動していくために、県民から寄附などの支援を得やすくするための制度です。 この制度が活用されるよう長野県では、独自の基準及び手続を「特定非営利活動法人の条例指定要綱」(以下「要綱」といいます。)に定め、平成26年3月から運用を開始することにしました。 要綱の基準に適合したNPO法人を、長野県が条例で指定することで、指定されたNPO法人(以下「県指定NPO法人」といいます。)に対する寄附を促し、活動を支援します。 制度については、県指定NPO法人制度の概要(PDF:537KB)をご覧ください。 ※なお、制度規定に際し実施したパブリックコメントの結果はこちらをご覧ください。 |
事前相談について指定の申出手続については、指定基準や添付書類など、ご留意いただかなければならない事項が多くありますので、手続を円滑に進められるように、事前相談を行っています。 指定の申出をご検討されているNPO法人につきましては、電話(026-235-7189)予約の上、事前相談を受けてください。 |
要綱・様式等
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