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更新日:2025年3月11日
NPO法人は、自らに関する情報をできるだけ公開することによって、市民の信頼を得て、市民によって育てられていくべきとの考えから、特定非営利活動促進法第28条の規定により、前事業年度の事業報告書等を毎事業年度初めの3ヵ月以内に作成し、事務所に備え置くとともに、その社員その他の利害関係人から書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならないことになっています。
また、同法第29条の規定により、事業報告書等を毎事業年度所轄庁(長野県)に提出することになっています。提出期限は、長野県特定非営利活動促進法施行条例第5条の規定により、毎事業年度初めの3ヵ月以内とされています。
提出がない場合は、「事業報告書等の期限内未提出法人に対する対応について」により、督促等を行います。
各地域振興局総務管理課 ※長野県庁広報・共創推進課ではありません。
下記のとおりです。2~7の書類は、「事業報告書等提出書」に添付してください。
1 事業報告書等提出書(1部)
2 前事業年度の事業報告書(2部)
3 前事業年度の活動計算書(2部)
4 前事業年度の貸借対照表(2部)
5 前事業年度の財産目録(2部)
6 前事業年度の年間役員名簿(2部)※前事業年度において役員であった者全員の氏名及び住所並びに報酬の有無を記載した名簿
7 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿(2部)※社員のうち10人以上の氏名及び住所を記載した名簿
・役員変更(再任も含みます)があった場合、「役員変更等届出書」の提出も必要です。
・様式は「NPO法人設立・運営に係る申請・届出様式」からダウンロードしてください。
・記載例は、「事業報告書等の記載例とチェック表」に掲載していますので参考にしてください。
・「ウェブ報告システム」により、オンラインによる提出が可能です。(詳しくはこちら)
・個人情報保護や犯罪防止のため、所定の記載や押印を除き、提出書類欄外の法人印・個人印の押印や原本証明、必要以上の個人情報及び法人内部情報等の記載は控えるようお願いします。(詳しくはチラシ(PDF:506KB)をご覧ください。)
※所轄庁(長野県)において閲覧又は謄写させる場合、特定非営利活動促進法第30条に基づき、事業報告書等に記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分は除き、全ての情報が公開対象になります。
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