ホーム > 暮らし・環境 > 県民協働・NPO > NPO情報コーナー > 事業報告書等未提出法人への対応

ここから本文です。

更新日:2023年6月16日

事業報告書等未提出法人への対応

事業報告書等が未提出の法人に対して督促・過料事件通知等を行います

 県では 、事業報告書等の提出という情報公開における基本的なルールが守られていないということは、市民活動の促進を図る上で適切でないと考えます。そのため、 事業報告書等の提出がないNPO法人に対しては順次、文書による督促、裁判所に対する過料事件通知を行います。
 事業年度初めの3か月以内に、法に定められた前事業年度の書類の提出をお願いします。

miteisyutsu


事業報告書等未提出法人に対する事務処理フロー図(PDF:81KB)

特定非営利活動促進法(抜粋)

第80条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
 一~四 (略)

 五 (途中略)第29条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
 (以下 略)

第29条 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度1回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7189

ファックス:026-235-7026

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

  • 長野県公式観光サイト ゴーナガノ あなたらしい旅に、トリップアイデアを
  • しあわせ信州(信州ブランド推進室)