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更新日:2024年6月5日
県では 、事業報告書等の提出という情報公開における基本的なルールが守られていないということは、市民活動の促進を図る上で適切でないと考えます。そのため、 事業報告書等の提出がないNPO法人に対しては順次、文書による督促、裁判所に対する過料事件通知を行います。
事業年度初めの3か月以内に、法に定められた前事業年度の書類の提出をお願いします。
事業報告書等未提出法人に対する事務処理フロー図(PDF:81KB)
第80条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
一~四 (略)
五 (途中略)第29条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
(以下 略)
第29条 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度1回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。
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