ホーム > 暮らし・環境 > 県民協働・NPO > NPO法人の設立を希望される方へ

ここから本文です。

更新日:2024年2月7日

NPO法人の設立を希望される方へ

このページでは、NPO法人の設立に関する情報を掲載しています。NPO法人の設立についてご不明な点がありましたら、電話等でお気軽に広報・共創推進課にご相談ください。

NPO法人について知る~まずはじめに~

NPOとは「Non-Profit(非営利)Organization(組織)」の略で、NPO法人は、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的に活動します。詳細については、以下のホームページを参考にしてください。

NPOのイロハ(外部サイト)  「NPO法人とは何か?」を知ることができます。
特定非営利活動(NPO法人)制度の概要(外部サイト)  
「特定非営利活動促進法及び特定非営利活動促進法に係る諸手続の手引き」(外部サイト) NPO法人になるための基準やNPO法人格取得後の義務について詳しく知ることができます。
内閣府「NPO法Q&A」(外部サイト) NPO法人に関するよくある質問とその回答が掲載されています。
NPO情報コーナー  長野県内のNPO法人に関する情報を掲載しています。

どの活動主体を選択するか ~NPO法人のメリットと課せられる義務~

 社会貢献活動等をするとき、NPO法人でなくても一般社団法人や任意の団体等、様々な内容で活動することができます。それぞれにメリットと、課せられる義務があります。設立をする前にどの活動主体を選択するか十分に検討することが大切です。
 NPO法人のメリットと、課せられる主たる義務は以下のとおりです。

NPO法人のメリット

 法人名義で財産の取得や銀行口座の開設ができます。

【よくある誤解】NPO法人を対象とした多くの助成制度について、「NPO法人になると自動的に助成金を受けられる」と思われている方がいますが、自動的に交付される助成金はありません。自らの活動に合った助成金交付団体に申請し、定められた条件を満たし、採択されて初めて助成金が交付されます。

NPO助成金情報 長野県に情報提供の依頼があった助成金をご紹介しています。

NPO法人に課せられる義務

1 各種書類の作成・公表

NPO法人は特定非営利活動促進法(NPO法)に定められたルールに従い、事務運営を行う必要があります。例えば、前事業年度の事業報告書等(法第29条)、役員変更届出(法第23条第1項)、定款変更の届出(法第25条第6項)などの書類を作成し、遅滞なく所轄庁(長野県)に提出する義務があります。書類の提出を怠った場合には、過料(金銭罰)や認証の取消などの行政処分の対象となります。指導・監督の状況についてはこちらをご確認ください。

 また、事業報告書等は、役員名簿及び定款等とあわせてすべての事務所に据え置くことが必要です。(法第28条~30条)NPO法人の運営が適切に行われているか確認するのは市民です。このため、運営について広く公表することが義務づけられています。また、インターネットを通じた積極的な情報発信が望ましいです。これらの情報公開が適正に行われていないと社会的信用が得にくくなります。

2 厳格な事務処理 上記1のように市民への情報公開が必要であるために、誤りを含んだ書類等を公開すると、法人としての信用を失う可能性があります。また、法では、会計の原則として、1.正規の簿記の原則(法27条2号)、2.真実性・明瞭性の原則(同条3号)、3.継続性の原則(同条4号)を定めています。
3 NPO法及び定款に沿った運営 NPO法人はNPO法やそれに基づく定款に沿って運営しなければなりません。例えば、定款に書かれていない事業を新しく始めるときは、総会の議決を経て「定款変更認証申請」することと、事業の変更登記が必要です。「新しい取り組みをしよう」と考えても、これらの手続きをせずに実行することはできません。
4 納税

法人税や消費税などの基本的な税金は、原則としてNPO法人にも課税されます。     

法人県民税について ・法人事業税について ※いずれも長野県総務部税務課のページです。

タックスアンサー(よくある税の質問)(国税庁) 

5 解散 NPO法人には休眠制度はありません。解散をしない限りは、活動の有無にかかわらずNPO法人としての義務を果たす必要があります。解散には、法務局への登記(外部サイト)や解散届出書・清算結了届出書の提出などの事務手続きが必要で、解散することを官報に公告するために費用も必要です。手続きについて詳しくは「NPO法人の解散について」をご確認ください。

 十分に検討しましょう

 NPO法人はメリットだけでなく、多くの義務が生じてきます。NPO法人の設立を検討する前に、「何を目的にNPO法人格を取得するのか(本当に法人格が必要か)」「他の活動主体(一般社団法人や任意団体等)では活動できないのか」を十分に検討してください。

書類作成から設立登記まで

setsuritsu

1 書類作成

申請書類は、こちらからダウンロードできます。役員となる予定の方全員で十分に話し合いの上作成してください。

2 事前確認(任意)

申請手続きをスムーズに進めていただくために、設立認証申請書の事前確認をお勧めしています。設立総会を開催する前に、設立認証申請書類一式を広報・共創推進課職員が確認することで、誤った書類による設立総会の開催を防ぐことができます。事前確認を希望する場合は、時間のゆとりをもって書類の提出をしてください。(設立総会開催予定日の2カ月前が目安です。設立総会開催予定日まで短期間しかない場合、十分な確認ができない場合があります。)

 1 送付先        広報・共創推進課
            メールアドレス:kyodo-npo(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp

 2 事前確認する書類   設立認証申請に係る書類一式 

・申請書類の一部ではなく一式をお送りください。(書類間の整合性を確認するため)
・事前確認の際、住民票の提出は不要です。
・設立総会の議事録は、想定される内容を記載してください。

3 法人設立総会の開催

設立時の社員(10人以上)を集め、法人の設立申請に係る事項について決議します。

4 申請書の提出 

提出先は長野県庁広報・共創推進課です。郵送で提出してください。すべての書類が正しく記載されていることが確認できましたら、申請書を受理します。申請書は一般に公開(縦覧)しますので、一度受理された申請書類の差し替えは原則としてできません。ただし、誤字など軽微なものの補正は、受理後2週間以内に限り認められる場合があります。

5  公表・縦覧 

申請書は、申請書類の提出のあった日から2週間、長野県のHPで公表します。また、広報・共創推進課及び主たる事務所の所在する地域振興局総務管理課において、定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書を一般に公開(縦覧)します。

6 設立の認証   

公表・縦覧期間終了後、設立認証の審査を行い、認証指令書をお送りします。

7  設立の登記  

認証通知の受領日から2週間以内に長野地方法務局本局(外部サイト)法人設立の登記(外部サイト)をしてください。

※認証した日から6か月を経過した認証通知は登記手続に使用することができません

8 設立登記完了届出書の提出

登記後、速やかに長野県知事(広報・共創推進課)に設立登記完了届出書を提出してください。

(注意)設立登記が完了するまで、特定非営利活動法人(NPO法人)又はこれに紛らわしい文字を用いることはできません。違反した場合は過料に処せられます。(特定非営利活動促進法第4条、第81条)

長野県政出前講座 

 県内の市町村等が開催する特定非営利活動法人に関する講座等に、担当職員が伺ってお話しします。 ※詳細はこちら

 1 対象   長野県に在住・在勤・在学するおおむね20名以上のグループ

 2 経費   県職員の派遣費用や配布資料の作成費用は無料/会場の設営などの経費や別途有料の資料を使用する場合の購入代金は注文者の負担

 3 説明時間 質疑応答を含め1~2時間程度

 4 説明内容 特定非営利活動法人の設立及び運営に関すること

 5 予約方法 所定の申込書により、開催を希望する日時のおおむね1か月前までに県民協働課に申し込んでください。

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7189

ファックス:026-235-7026

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?