ホーム > 暮らし・環境 > 共創・協働・NPO > ようこそ!NPOのページへ > NPO法人が提出する届出書等における「登記事項証明書」の添付・提出が不要になりました
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更新日:2026年10月23日
長野県では、行政機関による登記情報のオンライン確認が可能となる「登記情報連携システム」の活用に伴い、令和8年11月1日から特定非営利活動法人の設立認証及び定款変更認証後の手続きにおいて、登記事項証明書の提出が不要となります。
以下の手続きにおける登記事項証明書の添付・提出は不要となります。
| 設立(合併)登記完了届出書 |
| 定款変更登記事項証明書提出書 |
| 解散届出書 |
| 清算人就任届出書 |
| 清算結了届出書 |
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