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更新日:2023年8月8日
2022年5月12日更新内容:第13回林務部改革推進委員会(令和5年6月14日)を掲載しました
大北森林組合等の補助金不適正受給事案は、平成19年度から26年度にかけて、造林事業等において不適正な補助金が受給されていたものです。この事案は、主として大北森林組合が元専務の主導の下、極めて多数の不適正申請を主体的・能動的に繰り返し行ってきたことに起因するものですが、北安曇地方事務所(現 北アルプス地域振興局)林務課における不適切な検査など県の指導監督の不備が判明しており、このことについて、県民の皆様に心から深くお詫び申し上げます。
県では、外部有識者からなる検証委員会の検証結果を踏まえ、補助金返還請求や大北森林組合や元専務への刑事告発、関係した県職員の処分など、これまで厳正な対処を行ってまいりました。
大北森林組合等の補助金不適正受給における補助金の不適正受給額は、県の指導監督費を含み約16億1百万円となっており、県としては、これまで時効などで返還請求できないものを除き法的に最大限可能な約9億65百万円について、大北森林組合等に補助金返還請求を行ってまいりました。大北森林組合等もこれを認め、補助金等返還計画が提出され、県としても、新たな計画に沿った組合の着実な取組や補助金返還の履行について、厳格な進捗管理、指導を行っているところです。
関係者に対する損害賠償請求については、「大北森林組合等補助金不適正受給事案に係る法的課題検討委員会」の報告を踏まえ、平成29年9月12日に「大北森林組合等補助金不適正受給事案に係る損害賠償請求についての対応方針」を定め対応しています。
大北森林組合に対しては、県の考え方を説明し、平成30年6月11日に損害賠償請求を行いました。令和2年1月に大北森林組合が長野地方裁判所に申し立てた調停は、長野県議会の審議を経て承認され、令和2年10月26日に成立しました。
元専務理事に対しては、平成29年12月19日に損害賠償請求を行いましたが、元専務理事は損害賠償責任を認めていないことから、平成30年12月26日に長野地方裁判所に提訴しました。
これまで、県としての考えを十分に説明してきたところ、元専務理事側から和解の申し入れがありました。
元専務理事が補助金不正受給行為に係る損害賠償金等の支払い義務を認め、謝罪の意思を意思を示したことから、県として、裁判官の勧告による和解に応じることとし、令和3年7月15日に訴訟上の和解が成立しました。
また、県職員に関しては、平成30年2月19日に公表された監査委員による賠償責任の有無と賠償額の決定等を受けて、平成30年3月19日に賠償命令(損害賠償請求)を行いました。
県として、今回の国庫補助金返還額等が極めて多額であることをすべての職員が自らの問題として捉え、コンプライアンスの徹底により、県民の期待や社会の要請に真に応えることができる組織として再生し、県民の皆様からの信頼回復に努めてまいります。
林務部改革推進委員による説明資料(平成28年11月15日)
長野県森林づくり県民税に関する基本方針(案)に係る県民説明会付属資料(平成29年10月12~18日)
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