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更新日:2016年7月29日

大北森林組合の補助金返還債務について、履行期限の延長処分(2回目)を行いました

長野県(林務部)プレスリリース平成28年(2016年)7月29日

大北森林組合(以下「組合」という。)から、平成28年7月27日に補助金返還債務に係る履行期限の延長の申請があり、審査の結果、地方自治法施行令第171条の6第1項の規定に基づいて、履行期限を延長する処分を行いました。

1履行期限の延長処分をした日

平成28年7月29日(平成28年3月25日の処分により延長した履行期限)

2履行期限の延長期間

履行期限を、平成29年3月31日まで延長します。

3履行期限の延長処分の根拠

地方自治法施行令第171条の6第1項第1号の規定(債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき)に該当すると判断されるため。

4履行期限の延長処分をした理由

組合は、平成28年5月に補助金等返還計画及び事業経営計画を策定しましたが、県では、その実現性、確実性の観点から精査が必要と判断し、経営改善を抜本的に進め、早期の補助金返還に向けて計画を見直すよう求めました。

今般、組合から「抜本的経営改善方針」が提出され、平成29年1月までに経営改善に向けた取組を十分に検討し、補助金等返還計画等の見直しを行う明確な方針が示されました。

県としては、組合が改善方針に沿って抜本的な経営改善を進め、計画的かつ早期に補助金が返還されることが県の財政負担の最小化につながることから、組合が計画の見直しを行い、県がその内容を精査するまでの期間、履行期限を延長することとしたものです。

5延納利息及び担保の提供

財務規則の規定に基づき、履行期限の延長期間中の延納利息は付さないこととし、組合の所有する土地・建物を担保物として提供させることとしました。

 

しあわせ信州創造プラン(長野県総合5か年計画)推進中

担当部署 北安曇地方事務所林務課
担当者 (課長)高橋明彦、(担当)松村
電話 0261-23-6519(直通)
0261-22-5111(代表)内線2213、2211
ファックス 0261-23-6565

 

担当部署 林務部森林づくり推進課
担当者 (課長)宮宣敏、(担当)日向一夫
電話 026-235-7272(直通)
026-232-0111(代表)内線3251、3282
ファックス 026-234-0330

 

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