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更新日:2026年3月4日
森林の土地を取得したときは届出が必要です
令和8年4月1日から「森林の土地の所有者届出書」の様式が変わります 新様式はこちら
適切な森林整備を進めるためには、分散した個々の所有森林の施業を集団的に取りまとめて一括して効率よく行えるようにする、集約化が必要です。
集約化する際には一緒に施業をするよう森林所有者に働き掛けますが、森林所有者が分からないと集約化ができず、たとえ間伐等の施業が必要な森林であっても施業を行うことができません。
こうしたことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、森林法の改正によって設けられた制度です(森林法第10条の7の2)。
個人か法人かにかかわらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。
面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
ただし、次の事項にご注意ください。
◆届出が必要となる森林は、県知事が定めた地域森林計画の対象となっている森林です。
また、登記上の地目にかかわらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。(地域森林計画の対象森林かどうかは、「信州くらしのマップ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)」をご確認ください。信州くらしのマップでの確認方法はこちら(PDF:1,244KB)のとおりです。)
◆次の土地の売買契約を行った場合には、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出することになりますので、森林の土地の所有者届出は不要です。
・市街化区域:2,000平方メートル以上
・その他の都市計画区域:5,000平方メートル以上
・都市計画区域外:10,000平方メートル以上
※国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度については、建設部建設政策課ホームページをご覧ください。
なお、相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
取得する森林の土地がある市町村窓口あてに提出してください。
届出書の様式に、新たな所有者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の住所・面積とともに、土地の用途等を記入します。
記入のうえ、次の書類を添付して提出してください。
◆その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
◆その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類
令和8年4月1日以降に届出書を提出する場合は、以下の様式を使用してください。
森林の土地の所有者届出書の様式(令和8年4月1日適用)(ワード:35KB)
令和8年3月31日までに届出書を提出する場合は、以下の様式を使用してください。
届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が課されることがあります(森林法第214条)。
※森林の土地の所有者届出制度について詳しくは、林野庁のホームページ(外部サイト)もご参照ください。
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!ご注意 森林所有者となった方は、立木の伐採を行う場合は市町村長に伐採及び伐採後の造林の事前届出が、1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ヘクタール)を超える林地開発を行う場合は知事の許可が、 保安林では立木の伐採等及び土地の形質の変更について知事の許可等が必要です。 |
| ・佐久 | ・上小 | ・諏訪 | ・上伊那 | ・下伊那 | ・木曽 | ・松本 | ・大北 | ・長野 | ・北信 |
| 地域 | 県の窓口 (地域森林計画対象森林の確認等) |
| 佐久 (千曲川上流) |
佐久地域振興局林務課 0267-63-3154 |
| 上小 (千曲川上流) |
上田地域振興局林務課 0268-25-7138 |
| 諏訪 (伊那谷) |
諏訪地域振興局林務課 0266-57-2920 |
| 上伊那 (伊那谷) |
上伊那地域振興局林務課 0265-76-6825 |
| 下伊那 (伊那谷) |
南信州地域振興局林務課 0265-53-0425 |
| 木曽 (木曽谷) |
木曽地域振興局林務課 0264-25-2225 |
| 大北 (中部山岳) |
北アルプス地域振興局林務課 0261-23-6522 |
| 松本 (中部山岳) |
松本地域振興局林務課 0263-40-1928 |
| 長野 (千曲川下流) |
長野地域振興局林務課 026-234-9523 |
| 北信 (千曲川下流) |
北信地域振興局林務課 0269-23-0216 |
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林務部森林政策課 森林計画係 |
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