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更新日:2023年3月19日

大北森林組合に対する損害賠償請求に係る民事調停について

 関係者に対する損害賠償請求については、「大北森林組合等補助金不適正受給事案に係る法的課題検討委員会」の報告を踏まえ、平成29年9月12日に「大北森林組合等補助金不適正受給事案に係る損害賠償請求についての対応方針」を定め対応しています。大北森林組合に対しては県の考え方を説明し平成30年6月11日に損害賠償請求を行ったところ、令和2年1月に組合が長野地方裁判所に民事調停の申立てを行いました。
 民事調停に係る経過及び調停にあたっての県の考え方等をお知らせします。

1 経過

 平成30年6月11日 県が大北森林組合に対し損害賠償請求を行いました。
 令和 2年1月29日  大北森林組合が長野地方裁判所に民事調停の申立てを行いました。
 令和 2年4月~    調停が開始されました。
 令和 2年9月24日  長野県議会(令和2年9月定例会)に調停に係る議案を提出しました。

2 損害賠償請求の内容

 長野県では、平成29年9月12日に公表した「大北森林組合等補助金不適正受給事案に係る損害賠償請求についての対応方針」に基づき損害賠償請求を行っています。

 請求内容

時効の相違分(注1)

加算金相当分(注2)

請求額

61,015,800 円

6,471,248 円

67,487,048 円

注1 「時効の相違分」とは「国と県との時効の対象範囲の相違により補助金返還請求ができない国庫補助金相当額」
注2 「加算金相当分」とは「補助金適正化法第19条第1項に基づく国からの加算金相当額」

損害賠償請求の詳細は、こちらからご確認ください。

3 調停(案)

 県としては法的に最大限可能な損害賠償請求を行いましたが、実際に施業が行われた部分の金額の減額等を内容とする調停案が裁判所から示されたことから、大北森林組合が地域の林業の担い手として中核的な存在であることも考慮し、請求額を減額し、債権の一部を放棄する調停(案)に合意することが適当と判断しました。

調停(案)

※申立人:大北森林組合、相手方:長野県

 1 申立人は、相手方に対し、本件補助金等不適正受給による損害賠償金として28,335,548円及びこれに対する
  平成28年9月12日から支払済に至るまで年5パーセントの割合による遅延損害金の支払い義務があることを認める。

 2 前項の金員の支払方法、支払時期等については、申立人及び相手方が別途協議の上定める。

 3 相手方は、申立人が地域の林業等の中核的な担い手であることを認識し、申立人の経営が安定し、
  その役割を十分発揮できるよう、指導及び支援の両面から取り組む。

   4 申立人及び相手方は、本件に関し、本調停条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。

 5 調停費用は、各自の負担とする。

減額の考え方

  ア 施業分
        これまでの調査により判明した、実際に施業がされた部分の金額を減額する。

 イ 一部施業分
   施業が実施されていると認められる内容について、適正な補助単価により再積算した額を減額する。

 ウ 加算金分
   加算金については、実際に作業が行われなかったものに限定していることから、減額しない。

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4 今後の予定

・調停成立に当たっては、県は県議会、大北森林組合は総代会における議決が必要となります。
・双方の議決を得たのち、長野地方裁判所で調停を行い、調停が成立することとなります。

 

お問い合わせ

林務部森林政策課

電話番号:026-235-7261

ファックス:026-234-0330

林務部森林づくり推進課

電話番号:026-235-7270

ファックス:026-234-0330

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